「副業収入が100万円以上稼ぐと税金はいくらかかる?」
「税金を抑える方法を知りたい」
「副業収入が100万円以上でも会社にバレない?」
副業をしているなかで、収入が増えてきて会社にバレるのではないかと不安に思っている方も多いのではないでしょうか?
そこでこの記事では副業で100万円以上稼ぐにあたって、以下の内容を説明します。
- 副業収入の金額に対しての税金額
- 100万円以上稼いだ場合の会社バレについて
- 副業収入に対しての節税対策
今後も副業で稼いでいきたいと考えている方は、ぜひ最後までお読みください。
【シュミレーション】副業収入が100万円を超えた場合の税金額を紹介
稼いだ金額によって住民税と所得税が変わるため、納めるべき税金額は大きく変わってきます。
こちらでは、40歳未満・独身・社会保険に加入しているとして、副業収入にかかわる税金額をシュミレーションしています。
当てはまるケースがないか、確認してみてください。
本業年収300万円の場合
本業年収が300万円の場合、副業で稼いだ金額に対してかかる金額は以下のとおりです。
本業年収 | 300万円 | ||
副業収入 | 100万円 | 150万円 | 200万円 |
税金額合計 | 157,000円 | 260,000円 | 360,000円 |
税金内訳 | 所得税 57,000円 住民税 100,000円 |
所得税 110,000円 住民税 150,000円 |
所得税 160,000円 住民税 200,000円 |
副業収入が100万円の場合は税金が157,000円と、およそ15%ほどが税金として徴収されます。
住民税は収入に対して10%が一般的ですが、所得税は年収に応じて支払う金額の割合が変わります。
よって副業収入100万円と150万円では支払う所得税の割合が変わっているため、申告時にはうまく年収にあわせて節税することが大切です。
本業年収400万円の場合
本業年収 | 400万円 | ||
副業収入 | 100万円 | 150万円 | 200万円 |
税金額合計 | 187,000円 | 290,000円 | 420,000円 |
税金内訳 | 所得税87,000円 住民税100,000円 |
所得税140,000円 住民税150,000円 |
所得税220,000円 住民税200,000円 |
本業の年収が100万円上がると、副業収入が100万円の場合は、税金が30,000円増えます。
副業収入に対して、約18%の税金がかかります。
本業年収500万円の場合
本業年収 | 500万円 | ||
副業収入 | 100万円 | 150万円 | 200万円 |
税金額合計 | 210,000円 | 360,000円 | 510,000円 |
税金内訳 | 所得税110,000円 住民税100,000円 |
所得税210,000円 住民税150,000円 |
所得税310,000円 住民税200,000円 |
本業の年収が500万円だと、副業収入に対して約22%が税金で徴収される計算です。
本業年収が300万円と比較すると、税金額は53,000円上がります。
副業会社員の節税対策7選
副業で100万円以上稼いでいる方は、積極的に節税対策を行いましょう。
正しく節税対策を行うことで、税金を抑え所得を増やすことができるからです。
ここでは下記7つの節税対策を紹介します。
- 経費申請を漏れなく計上する
- 所得控除を受ける
- 青色申告で確定申告を行う
- 家事按分を活用する
- 少額減価償却資産の特例を受ける
- 小規模企業共済に加入する
- 法人化を検討する
副業収入を得ている方は、すぐに始められる内容ばかりです。
せっかく副業で100万円稼いだとしても、税金で手元に残るお金が減ったら嫌ですよね。
正しい節税対策を行い、副業で稼いだ金額を少しでも多く残しましょう。
1.経費申請を漏れなく計上する
経費を正しく計上することで、所得税の節税に繋がります。
所得税額は、所得額から経費を引いた金額に対して税額が決まるからです。
所得税額の詳しい計算式を下記に載せました。
- 課税される所得金額=所得の合計額-必要経費-各種控除
- 所得税額=課税される所得金額×税率-課税控除額
副業で得た所得から必要経費を差し引いた金額に対して税額が決まるので、所得金額が低い方が税金も安く収まります。
経費計上できるものの例は、以下の通りです。
- パソコン購入費
- 書籍代
- 旅費交通費
- 仕事をした際に払ったカフェ代
- 取引先との飲食代
副業にかかった経費を漏れなく計上することで、所得税が減ります。計上し忘れがないように注意しましょう。
2.所得控除を受ける
控除が適用されると、課税対象額が減ったり、税金そのものが減ったりするため、確実に申告しておきましょう。
受けられる控除は以下のようなものがあります。
- 雑損控除
- 医療費控除
- 寄付金控除(ふるさと納税)
- 生命保険料控除
- 社会保険料控除
- 勤労学生控除
確定申告をして控除を適用することにより、節税対策が可能です。
3.青色申告で確定申告を行う
青色申告を行うことにより、最大65万円の控除を受けられます。
最大65万円の控除を受ける以外にも、青色申告には下記4つのメリットがあります。
- 30万円未満の資産を取得した場合、一括で経費計上できる
- 家族への給与を経費にできる
- 貸倒引当金を経費にできる
- 今年の赤字を翌年以降の所得から差し引ける
青色申告を行うことにより、最大65万円の控除を受けることはもちろん、それ以外も4つメリットがあるので最大限活用しましょう。
4.家事按分を活用する
家で副業を行っている方は、家賃やガス・水道光熱費などを経費として計上できます。
事業に必要な支出と判断されれば経費計上が認められているからです。
副業を自宅で行っている場合、事業を行う上で必要な支出と認められるものには以下のようなものがあります。
- 家賃
- 電気料金
- ガス、水道費
- 通信費
- 自動車関連費
なお、副業で自宅を使用していても、費用全額が経費計上できるわけではありません。
按分といい、事業にかかった割合を算出して、経費申請を行います。
例えば、家賃を按分する際は、下記2種類の方法があります。
- 居住スペースと事業で使用しているスペースの割合から求める
- 事業で使用している部屋を使用した時間の割合から求める
例えば家賃が10万円で、2部屋のうち1部屋を仕事で使っていた場合、経費にできるのは50%の5万円です。
事業用と生活用の割合を具体的な数値で分け、金額に換算した上で経費を計上するというのが、家事按分の考え方です。
副業で使用している分を数字で分けた上で節税対策を行いましょう。
5.少額減価償却資産の特例を受ける
繰り返しになりますが、青色申告を行っている方であれば、1個30万円未満であれば一括して経費計上が認められています。
ここでとりあげる減価償却資産とは、1年以上使うもので、取得価額が10万円以上のものを指します。
- パソコン
- 車
- デスク・椅子
などが、高額になりやすい商品です。
仮に購入したパソコンが15万円だった場合、白色申告だと減価償却の必要があり、1年でまとめて経費にできません。
ここで青色申告を行っていると、1個あたり30万円未満まで一括して経費に計上できます。
減価償却資産は、モノだけでなくソフトウェアなどの無形固定資産も対象にできますし、新品だけではなく、中古品にも適用が可能です。
本来数年に分けて計上している減価償却費を、取得した年で一括計上できるので、取得した事業年度の必要経費を増やすことができます。
取得した年が黒字であれば、その分所得税の金額を抑えることが可能です。
6.小規模企業共済に加入する
小規模企業共済は、個人事業主の積立による退職金制度です。
この制度が節税対策になるのは、掛金が全額所得控除の対象となるからです。
月額の掛金は、1,000円~70,000円の範囲内で自分で自由に設定できます。
共済金の受取は下記3つから選択が可能。
- 一括
- 分割
- 一括と分割の併用
一括受取を選択すると「退職所得」扱いになり、分割受取を選択すると「雑所得」扱いになります。
退職金を積み立てるという意味でも、掛け金が経費計上できる小規模企業共済に加入するメリットはあります。
7.法人化を検討する
副業の利益が年間500万円程度を超えると、法人化した方が節税対策に繋がります。
適用される税率が上がると、所得税よりも法人課税のほうが税負担が少なくなるからです。
法人化することのメリットは下記3つがあります。
- 役員報酬を経費計上できる
- 従業員を雇っている場合は退職金も損金計上できる
- 赤字を10年繰り越せる
個人事業主の場合は、所得税が5〜45%発生します。
法人化すれば、個人事業主で支払っていた所得税がなくなる代わりに、法人税を支払うことに。
法人税の税率は、所得税と違い、20%前半でほぼ定率です。
そのため、負担する税金を減らすことができます。
所得税と異なり、収益に対しての増え幅は緩やかなので、所得が高くなっても税金の負担を抑えられます。
副業が順調に進んでいる方は、法人化をして節税しましょう。
副業で100万円稼いでも会社にバレることはない
副業で100万円稼いでも、確定申告時に手続きを正しく行っていれば、会社にはバレません。
副業が会社にバレる主な原因は、確定申告をした際の住民税です。
例えば、会社の所得が300万円で副業所得が500万円だった場合、会社に800万円分の住民税の納付が届きます。
会社の所得に対して2.5倍以上の住民税の納付額を見た時に、所得に対して住民税が高いと会社が違和感を持つわけです。
会社にバレないためには、確定申告書を提出する際に「住民税の納付書を会社の分と副業の分で分けて発行する」という項目にチェックを付けると、副業分の住民税は会社には届きません。
また、よほど副業所得が多くなければ会社は違和感を感じないでしょう。
住民税の申告に気を付ければ、副業で100万円稼いでも会社にバレることはありません。
副業収入が100万円を稼げるようになったら個人事業主になるべき理由3つ
副業で100万円稼いでいる方は、個人事業主になることをおすすめします。
それは受けるメリットが多いからです。
- 青色申告特別控除が使える
- 必要経費を計上して節税ができる
- 副業で赤字が出た場合損失計上ができる
100万円稼いでいたら、個人事業主になり節税対策も行いましょう。
それぞれのメリットを詳しく解説していきます。
1.青色申告特別控除が使える
個人事業主となり事前に申請をしておけば、青色申告特別控除で節税対策を行えます。青色申告には最大65万円の特別控除があるからです。
青色申告の代表的なメリットは下記5つがあります。
- 特別控除ができる
- 損失の繰戻還付ができる
- 30万円未満の資産を事業用にするとすぐに経費計上できる
- 貸倒引当金を計上できる
- 家族への給与を青色事業専従者給与として経費計上できる
副業で100万円稼いでいる方は、個人事業主になり青色申告で大きな節税対策を行いましょう。
2.必要経費を計上して節税ができる
副業を行う上で日常的に発生した費用は、必要経費として計上ができます。
確定申告で正しく経費計上を行うことによって、課税対象となる所得金額が抑えられ節税につながるからです。
例えば以下のようなものがあげられます。
- 仕事に使うパソコン
- コワーキングスペースなどの利用料
- 取引先までの交通費
あくまで副業にかかわる備品の購入が条件です。
副業の収入を得るための出費であるという事実を明確に証明できるようにしましょう。
副業に関わる経費を計上して節税対策を行うためにも、100万円稼いでいる場合は個人事業主になりましょう。
3.副業で赤字が出た場合損失計上ができる
副業で赤字が出た場合、その金額を翌年以降、最長3年間繰り越せます。
赤字になった年の翌年は、黒字化しても赤字分だけ節税ができます。
具体的な計算方法を見てみましょう。
例えば令和3年度の確定申告で100万円の損失が発生し、令和4年度には200万円の所得が出たとします。
その場合、200万円 – 100万円 = 100万円が課税対象金額です。
195万円以下の課税対象金額に対する税率は5%、196万以上330万円以下の税率は10%です。
損失を差し引いた場合と、差し引かなかった場合では、以下のような違いが生まれます。
- 損失を差し引いた場合は100万円 × 5% = 50,000円
- 損失を差し引かなかった場合は200万円 × 10% = 200,000円
このように、損失計上すれば15万円分が節税できました。
個人事業主になり、うまく制度を活用して節税対策を行いましょう。
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