【結論】フリーランスは開業届を出す必要がある!5つのメリットや届出手順を解説

「フリーランスは開業届を出した方が良いのかな?」
「開業届の提出に必要な書類を知りたい」
「開業届を出すことにより発生する事務作業ができるか不安」
などと考えていませんか?

開業届とは、ビジネスを始めたことを税務署に知らせる書類です。
開業届は、税務上のメリットや社会的な信用面で大きなメリットがあります。

しかしフリーランスとして仕事を始めたばかりの方の中には、自分は開業届を出したほうがいいのか悩んでいる方も多いのではないでしょうか?

実はフリーランスとして活動していくうえで開業届の提出は義務であり、必ず提出しなければなりません。

この記事では、開業届について以下の内容を詳しく解説します。

  • 開業届を出すメリット
  • 開業届を出すデメリット
  • 開業届けを提出する手順

開業届を出すべきか悩んでいる方にとって、具体的に参考となる情報を解説していますので、ぜひ最後までお読みください。

継続して収入を得ているフリーランスは開業届を出す必要がある

フリーランスとして継続して収入を得ている方は、開業届を出す必要があります。

開業届は、所得税法第二百二十九条により、新たに「事業所得」が生じる事業を開始した際に、税務署に提出が必要とされています

副業などで単発で得た収入は「雑所得」と判断されるため、開業届を出す必要はありません。
あくまで「継続した収入があること」や「事業に相当の時間を費やしていること」など、事業活動としての実態が合った場合に「事業所得」と判断されます

開業届の提出は、所得税法では開業から1ヶ月以内と定められています。ただし、開業日の決め方には特にルールがないため、事業開始後であればいつでも提出が可能です。また提出しないことに対する罰則も、特にありません。

フリーランスが開業届けを出すメリット5選

開業届の提出は、事業活動を行う上で様々なメリットがあります。こちらでは、フリーランスが開業届を出すメリットを5つ解説します。

  1. 青色申告での確定申告が可能
  2. 小規模企業共済に加入できる
  3. 屋号付きの事業用銀行口座が作れる
  4. 証明書の役割をしてくれる
  5. クレジットカードの審査に通りやすくなる

それぞれ詳しく見ていきましょう。

1.青色申告での確定申告が可能

開業届を出すと、確定申告の際に青色申告が可能になります。青色申告とは、青色申告特別控除が受けられるなど、節税メリットのある申告方法です。

青色申告の節税メリットは、主に以下の3つです。

  • 青色申告控除(最大55~65万円分)が受けられる
  • 赤字の繰越が可能
  • 家族に支払った給与を経費にできる

青色申告特別控除では、確定申告の際に所得から最大55~65万円、または10万円の所属控除が受けられます

赤字の繰越とは、事業が赤字から黒字化した際に、課税対象額を減らせる措置です。

例えば、1年目が100万円の赤字で、翌年が200万円の黒字であった場合に、2年目の課税対象額を前年の赤字分を引いた100万円にできます。

また家族に事業を手伝ってもらっている方は、青色申告専従者として登録しておけば、給与分を経費として計上できます。

2.小規模企業共済に加入できる

開業届を提出すると、小規模企業共済に加入できます。小規模企業共済とは、小規企業共済法に基づいた、自営業の方向けの退職金制度です。従業員の数が20人以下の個人事業主または、会社等の役員が加入できます。

小規模企業共済では、毎月の1,000~70,000円の掛金を支払うと、事業終了時にまとまった金額が受け取ることが可能です。また掛金全額を所得控除できるため、税務上のメリットもあります。

3.屋号付きの事業用銀行口座が作れる

開業届を出した事業者は、屋号を付けた銀行口座の開設ができます屋号付きの銀行口座を作る際には、銀行から開業届の控えの提出が求められます。

屋号は、プライベート用と事業用に銀行口座を分ける際に便利です。

4.証明書の役割をしてくれる

開業届は、事業活動を行っている証明書になります。フリーランスは、事業活動をしている証明として「開業届の写し」を求められる場面が少なくありません

例えば、事業活動で補助金などを受ける際には、開業届の写しを求められます。

また、子どもの保育園の入園のの際には、就労証明書と合わせて、事業営業としての実態がわかる書類として開業届の写しの提出が必要です。

5.クレジットカードの審査に通りやすくなる

開業届はフリーランスが継続して事業を行っている証拠になるため、クレジットカード会社からの信用度が上がり、審査に通りやすくなります

クレジットカードの審査では、安定的な収入があることが重要です。フリーランスの場合、開業届は安定した収入があることを証明する書類の一つとして活用できます。

フリーランスが開業届けを出すデメリット2選

開業届は個人で事業活動をしている証明になるなどメリットがある一方で、以下の2つのデメリットもあります。

  1. 記帳の義務が発生する
  2. 失業保険がもらえなくなる

それぞれ詳しく見ていきましょう。

1.記帳の義務が発生する

開業届を出すと、事業活動における取引の記帳と帳簿の保存が義務付けられます取引の記帳とは、日々の収入と支出に対して、金額はもちろん、取引の年月日や仕入先などの記録が必要です。

取引記録は単式簿記(簡単な方法)でも構いませんが、青色申告をする場合は複雑な複式簿記での記帳が必要です。
ただし昨今ではツールが多くでているので、手順に沿って記入していくだけで、誰でも帳簿を作成できます。

また、取引の証拠書類である請求書や領収書の保存が義務付けられています。

2.失業保険がもらえなくなる

会社を退職してすぐに開業届を出す場合、失業保険の受給資格がなくなる点に注意が必要です。

失業保険は、再就職の意思があり、求職活動をしている人に対して給付されます。

開業届の提出は、個人で事業活動を始めたことを示すため、求職活動をしている人に給付される失業保険の対象ではなくなります

なお、失業保険をもらいつつ自分で事業を行うことは違反にあたる、バレると返金を求められる可能性があります。

よって「開業届を出さずに事業を行って、失業保険をもらう」という方法はできないと考えておきましょう。

フリーランスが開業届の提出する手順

開業届は、紙の書類を税務署に提出する方法と、e-Taxを使ったオンラインでの手続きの2通りがあります

オンライン手続きとは、e-Taxのソフトをパソコンにダウンロードし「個人事業の開業・廃業等届出書」のページから手続きを行う方法です。

こちらでは、税務署に提出する手順について解説します。

  1. 国税庁のHPから開業届を入手する
  2. 開業届の必要事項を記入する
  3. 開業届を提出する

それぞれ見ていきましょう。

1.国税庁のHPから開業届を入手する

開業届の書類は、国税庁のホームページからPDFファイルでダウンロードできます書き方の説明書類も掲載されているので、合わせてダウンロードしておくと良いでしょう。

また会計サービスを使った開業届の作成も可能です。例えばクラウド会計サービス「freee」では、ブラウザ上で必要事項を記入して開業届を作成できます。

2.開業届の必要事項を記入する

開業届の書面が準備できたら、必要事項を記入します。開業届で記入が必要な項目は、以下の通りです。

  • 所轄の税務署名
  • 書類提出日
  • 業務を行う場所の住所
  • 氏名
  • 生年月日
  • 個人番号(マイナンバー)
  • 業種
  • 屋号(なしでも可)
  • 開業日
  • 事業概要
  • 給与支払いの状況(給与を支払う人数と給与形態)

開業届の書面の記入が終わったら、プリントアウトし、氏名欄に押印をしましょう。

3.開業届を提出する

開業届は、税務署への持参の他、郵送での提出ができます。開業届の提出の際には、届出書の他に、以下の2つの書類が必要です。

  • マイナンバー通知のコピー
  • 身分証明書(運転免許書、健康保険書、パスポートなど)

開業届の提出の際には、必ず受付印が押された書面の写しをもらっておきましょう書面の写しは、事業活動をしている証拠書類として各種機関に提出を求められます。

また確定申告を青色申告でする方は、開業届と合わせて「青色申告承認申告書」を提出しておくと良いでしょう。

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