「個人事業主の領収書の書き方がわからない」
「領収書の宛名はどうしたら良い?」
「領収書の受け取り方や注意点が知りたい」
などと考えていませんか?
領収書は経費の証明になったり、内部不正の防止に繋がったりと、非常に重要な役割があります。
個人事業主として活動していくには、領収書の正しい知識を身につけることが大切です。
ちなみに、2022年1月に電子帳簿保存法の改正があり、紙の領収書を電子保存することで、手軽に領収書を撮って捨てられるようになりました。
この記事では紙の領収書の書き方から受け取り方、注意点などを、最新の情報を交えて解説します。
詳しくは以下の通りです。
- 個人事業主の領収書の宛名3パターン
- 領収書を受け取るときや発行のポイント
- 保管する方法
この記事を最後まで読むことで、領収書に関する正しい知識が身につき、今後スムーズに取引ができるでしょう。
ぜひ最後までチェックしてみてください。
目次
【正式名称が最適】個人事業主が領収書を依頼する際の宛名を3パターンで解説
個人事業主の領収書の宛名3パターンを紹介します。
- 正式名称
- 空欄
- 上様
領収書の宛名は空欄や上様などさまざまですが、正式名称が無難です。
書き方で迷っている人は、ぜひ最後までチェックしてみてください。
1.正式名称
宛名の部分は代金を支払った人の名前を書きます。個人であれば氏名、会社であれば正式名称を訳さずに書きましょう。
株式会社を「(株)」と訳す人も中にはいますが、これは正式なルールではありません。しっかりと正しい名前で書くように依頼しましょう。
他にも空欄にしたり「上様」と記載したりする人もいますが、内容によっては無効になるケースもあるため、正式名称が最も適しています。
領収書のルールはさまざまなため、事前に税理士などに確認しておくことがおすすめです。
2.空欄
領収書の宛名を空欄にすることは違法ではありません。
空欄にしたからといって問題にはなりませんが、支出によっては事業との関連性が否定され、必要経費として認めてもらえないケースもあります。
法的には問題はありませんが、空欄の場合「事業のために使ったのか」が明らかでないため、経費として認められづらいというデメリットが生まれます。
明確に経費だとわかりづらい飲食店などの支払いは、宛名をしっかりと記入しましょう。
3.上様
上様も空欄と同様、違法にはなりません。しかし本来、領収書の宛名には会社名を記載しなければならないため、税務調査をクリアできないケースもあります。
上様は「あなた」と同じ代名詞のようなものです。あくまでも会社名の代わりになるため、領収書としての効力は宛名が書かれたものに比べてやや劣ります。
上様と書くことがいけないことではありませんが、正式名書を入れる方が望ましいでしょう。
個人事業主が領収書を受け取るときのポイント3つ
個人事業主が領収書を受け取るときのポイントを3つ紹介します。
- 宛名や記載事項は正しいか確認する
- レシートでも代用できる
- 領収書の保存期間に気をつける
受領の際に確認すべきポイントを押さえておくことで、トラブルにも繋がりにくくなります。
ぜひ参考にしてみてください。
1.宛名や記載事項は正しいか確認する
まずは宛名や記載事項に、間違いはないかしっかり確認しましょう。
主に確認すべき点は以下の通りです。
書類の名前 | 金銭受領書類ということが記載されているか |
宛名 | 個人名や会社名が正式名称で記載されているか |
金額 | 金額は間違ってないか |
但し書き | サービス名や商品名は間違っていないか |
発行日 | 支払いを行なった日付であるか |
受領人 | 金銭を払った個人名や会社名、連絡先が記載されているか |
印紙 | 税抜き5万円以上の場合添付されているか |
個人事業主の場合の宛名は、屋号+個人名になります。どちらかのみでも問題ないですが、間違っている場合は、連絡しましょう。
また、金額の部分は以下の点も記載されているか確認しておきましょう。
- 数字の前に「¥」または「金」
- 数字の後に「也」または「ー」
- 3桁ごとに「,」
2.レシートでも代用できる
レシートに以下の項目が記載されている場合は、領収書の代用ができます。
- 発行日
- 金額
- 明細
- 発行元
レシートには宛名は書かれていません。その代わり取引内容明細や必要項目が細かく印字されており、改ざんも難しいため、信憑性が高いとされています。
また、レシートは領収書の代わりになるため、レシートと領収書の同時発行はできません。
もし同時発行したレシートや領収書が不正に使われた場合は、有印私文書偽造に当たります。
有印私文書偽造罪の法定刑は、3月以上5年以下の懲役と規定されています。
経費を二重請求してしまわないためにも、同じ内容のレシートと領収書がある場合は、まとめて保管しておきましょう。
3.領収書の保存期間に気をつける
領収書の保存期間は、事業年度の確定申告書の提出期限翌日から7年です。
領収書の保存期間は、法人は「法人税法」・個人事業主は「所得税法」で決められています。税務調査の際に提出が求められるケースもあるため、しっかり保存しておきましょう。
保管ができていないと、追徴課税で追加税金を支払うことになります。
領収書の保存期間は法人と個人の場合で少し異なるため、以下の点を参考にしてみてください。
1.個人事業主は7年が安心
税務調査官がさかのぼって徴税できる期間が7年と決まっているため、領収書の保管期間も7年です。
青色申告事業者7年ですが、白色申告事業者や前々年分所得が300万円以下の方は、5年でも問題ありません。
しかし、何かあった時のために7年保管しておくと安心でしょう。
2.法人の場合10年が安心
法人の場合も、7年間保存することが法人税法で決められています。しかし、欠損金の繰越控除を利用する場合には、10年保管します。
欠損金の繰越控除とは、赤字になった分を次の事業年度に持ち越しできる制度です。持ち越しすることにより、節税できるため、必要書類は綺麗に保管しておきましょう。
よって法人の会計関連書類は10年保管する、と決めておくと安心です。
個人事業主が領収書を保管する方法5つ
個人事業主が領収書を保管する方法5つを紹介します。
- インターネット上で保管する
- A4サイズの用紙に貼って保管する
- クリアファイルに入れて保管する
- 法人カードを作る
- 会計ソフトを利用する
領収書はサービスや商品の代金の受け渡しが行われた証明となるため、しっかり保管しておきましょう。
特に個人事業主は確定申告や記帳を行うため、無くさないように注意しましょう。
1.インターネット上で保管する
2022年1月より電子帳簿保存法の改正がされたため、気軽にインターネット上で領収書を保管できるようになりました。
今までは、電子保存するために税務署長の承認を事前に受けなければなりませんでしたが、2022年からは事前承認は必要ありません。
改正後は、以下の3つを満たしていれば電子保存が可能です。
- 仕様書や操作説明書を備え付けること
- すぐに画面上での表示や出力ができる環境があること
- データをダウンロードできる環境であること
スマートフォン等でレシートや領収書の写真を撮影するだけで管理できるため、時間を短縮したいという人には特におすすめです。
2.A4サイズの用紙に貼って保管する
領収書を日付順にA4サイズの用紙に貼り付け、バインダーなどでその用紙を保管する方法もおすすめです。
書類の大きさは様々なため、A4サイズの紙に貼ることでサイズを統一できます。
日付順に並べることによって、後から必要なものを探しやすいと言うメリットもあります。
3.クリアファイルに入れて保管する
クリアファイルなどに入れて保管するのもおすすめです。最近は、領収書保管用のクリアファイルも多く販売されています。
領収書専用のファイルでは、ポケットの数が多かったり、月ごとに分かれていたりと非常に使いやすくなっています。
また一般的なクリアファイルでも月や科目のインデックスシールをつけておけば後から確認もしやすくなるでしょう。
ファイルサイズも様々で、ボックス型のものや、メモ帳がついているものもあります。値段も700円前後が多いため、早めに購入しておくと良いでしょう。
4.法人カードを作る
法人カードを作って管理するのもおすすめです。法人カードとは、その名の通り会社や個人事業主などに対して発行されるクレジットカードのことを言います。
法人カードの大きな特徴は、以下の3つです。
- 支払い口座に会社名義の法人口座を指定できる
- 利用限度額が個人用より高い
- 従業員用の追加カードが発行できる
仕事に関する必需品や普段の買い物、接待など様々な場面でクレジットカードを利用します。
ただし個人カードだとそれぞれの支払いが私的なものなのか、仕事上のものなのかわからなくなってしまうことが多いです。
そこで法人カードを用いて事業に必要な支払いのみを決済しておけば、経費の入力や申請が楽になり、管理もしやすくなります。
他にも特典やサービスがついているカードもあるため、管理を楽にしたいという人は、ぜひ検討してみてください。
5.会計ソフトを利用する
先ほどの法人カードや、普段使用しているクレジットカードを連動させることで、会計ソフトが代わりに管理してくれます。
また会計ソフトの多くは、自動仕訳に対応しています。データを取り込むだけで仕訳に反映されるため、金額の入力ミスや入力漏れをなくせるでしょう。
入力の手間も省けるため、効率よく会計処理を行うのにも適しています。
個人事業主が領収書を発行するときのポイント3つ
こちらでは、個人事業主が領収書を発行するときのポイントを3つにまとめました。
- 宛名や記載事項は間違っていないか確認する
- 金額が5万円を超えた場合印紙を貼り付ける
- 領収書の控えは持っておく
トラブルにつながらないためにも、事前に確認しておきましょう。それぞれ詳しく解説します。
1.宛名や記載事項は間違っていないか確認する
領収書は、正しく記載しなければ、経費として認められないリスクも伴います。よって送る前に、宛名や記載事項が間違っていないか再度確認しておきましょう。
特に相手の会社名や、氏名が間違っていると、失礼にあたります。
さらに社名が違うことで先方で経費処理ができなくなり、クレームに発展することもあるでしょう。
口頭で社名が聞き取りにくい場合は、名刺を借りてから記載すると間違いがありません。
曖昧なまま記入するのではなく、必ず確認してから送る方が安全です。
他にも品目は具体的に記載しましょう。お品物代と言う書き方では経費として認められない場合もあります。
2.金額が5万円を超えた場合印紙を貼り付ける
受領した金額が税抜きで5万円を超えた場合、印紙を領収書に貼り付けましょう。印紙代は以下の通りです。
受け取り金額 | 印紙代 |
5万円以下 | なし |
5万円以上~100万円以下 | 200円 |
100万円~200万円以下 | 400円 |
200万円~300万円以下 | 600円 |
300万円~500万円以下 | 1,000円 |
500万円~1千万円以下 | 2,000円 |
しかし以下のように場合によっては収入印紙が不要な場合もあります。
- 税込価格・消費税金額が記載されている
- クレジットカードでの取引の場合
- FAX・メールといった電子データでの取引の場合
貼り忘れた上に、自主的に申告しなければ、罰則として収入印紙の3倍額の過怠税が課せられるため注意しましょう。
3.領収書の控えは持っておく
領収書の控えは取引の重要な証拠になるため、必ず保管しておきましょう。
例えば取引先から金額が異なっていると申し出があった場合、領収書の控えがあると詳細が確認できます。
控えがない場合には、証拠がないためトラブルにもつながりやすくなってしまいます。
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