【完全版】フリーランスの契約書に書くべき項目7選!必要な理由やコツも徹底解説

「企業から依頼を受けたけど契約書は作ったほうが良いの?」
「契約書が必要な理由がよくわからない」
「後悔しないためにも契約書の作り方を知っておきたい」
などと考えていませんか?

フリーランスは個人で仕事をするという性質上、契約に不備があった際の保障が受けづらいことが難点です。

そこで自分で知識をつけて、契約書を作りたいと考えている方もいるのではないでしょうか。
ところがいざ契約書を作ろうとしても、何を書けばいいのかわからない状態だと不安ですよね。

そこでこの記事では、フリーランスの契約書の作り方を初心者の人にもわかりやすく説明します。

  • フリーランスの契約書について覚えておくべきこと
  • 必要な理由や書くべき項目
  • 契約書を作る際のコツ

何かあった時、自分の身を守るためフリーランスとして完璧な契約書を作っておきたいという人はぜひ最後までチェックしてみてください。

フリーランスの契約書について覚えておくべきこと3選

フリーランスとして契約書を作る際に覚えておくべきことを3つ紹介します。

  1. 契約内容は基本的に自由
  2. メールやLINE等での約束だと効果が弱い
  3. フリーランスの業務契約は2種類ある

ぜひ最後までチェックしてみてください。

1.契約内容は基本的に自由

契約は当事者間の約束となるため、基本的にはどんな内容でも問題ありません。

「必ずこの項目は入れなければならない」という定めが法的にあるわけではないため「曖昧にしておくとトラブルになりそうな項目」を明確に記載しましょう。

こちらから提示したい契約内容がある場合は、遠回しにせず相手に最も伝わる言葉で書くことがポイントです。

2.メールやLINE等での約束だと効果が弱い

「契約書を書かずともメールなどの文章で約束をしているから大丈夫」と考える人も多いですが、それだけだと効果が薄いです。

LINEなどのカジュアルなやりとりは、主語が不明瞭だったり解釈が間違っていたりするため、お互いの認識に差が生まれてしまいます。

契約における望ましい形は、お互いの解釈の差異が生まれないような細かな表現で書き上げられた「契約書」を取り交わすことです。

契約書には、典型的な形式や表現が存在します。

今後のトラブルを防ぐためにも、契約書メールやラインなどの文書だけでなく契約書を交わす事をおすすめします。

3.フリーランスの業務契約は2種類ある

フリーランスの業務は、契約のありかたとして「請負契約」と「委任契約・準委任契約」の2種類があります。

請負契約とはフリーランスが委託者に対して仕事の完成を約束し、その結果に対して報酬を支払う契約です。

一方で委任契約・準委任契約とは、フリーランスが委託者に対して仕事の遂行を約束し、その行為に対して報酬を支払う契約です。

仕事の完成ではなく、行為が義務となるため結果に問題があったとしても、業務完了として報酬を受ける権利があります。

ある業務の遂行を約束し、対価として報酬を受け取ることにはどちらも変わりないため、請負・委任・準委任のいずれを問わず「業務委託契約」と呼びます。

フリーランスの契約書が必要な5つの理由

フリーランスの契約書が必要な5つの理由を紹介します。

  1. 契約の目的をはっきりさせるため
  2. 納期や支払いについて明確にするため
  3. 知的財産の帰属や秘密保持義務を定めるため
  4. 信頼関係構築に役立たせるため
  5. 裁判になった際の証拠として使うため

ぜひ最後までチェックしてみてください。

1.契約の目的をはっきりさせるため

そもそも何を委託、受託したかはっきりさせるために契約書が必要です。契約内容が明確でないと、突然先方から無理な仕事を依頼される可能性が出てきてしまいます。

例えば、新商品のパッケージデザインをデザイナーが引き受ける場合は、以下の契約の目的を明確にしておく必要があります。

  • どこからどこまで作業を行うのか
  • 案は何種類まで出すのか
  • 修正対応は何回行うのか

こういった目的の詳細を明確にしておくことで「余計な仕事を頼まれなくなる」という点にもつながります。

2.納期や支払いについて明確にするため

納期や支払いについて明確にするためにも、契約書が必要です。

最終納期を明確にし、その納期に向けてラフ画提出や試作など、スケジュールをお互いに決めていく必要があります。

例えばデザイナーが凝りすぎて、新商品の発表会に間に合わなければ意味がありません。

他にも仕事内容に対して報酬はどの方法で、いつまでに支払うかを決めておく必要があります。

一通り仕事が終わった後に、値下げ交渉や支払時期の延期などがないようにするためにも、契約書はあった方が良いでしょう。

3.知的財産の帰属や秘密保持義務を定めるため

クライアントとしては報酬を払って得たデザインを、他の会社にも納品されては困ります。

そういったことがないように、よくあるのは報酬の支払いと同時にデザインの知的財産権はクライアントに移転するといった契約です。

一方でフリーランスデザイナーがWebサイト用のデザインを納品したにも関わらず、クライアントが断りなく雑誌や広告に流用することも困りますよね。

そのように用途をはっきりさせるためにも、契約は重要です。

他にも新商品の情報などの秘密事項を守るため、業務委託契約書とは別に「秘密保持契約書」を作成するとより安全です。

4.信頼関係構築に役立たせるため

口約束だけで済ましてしまうとお互いに解釈の違いが生まれてしまいやすいです。

取り決めたことが明確でないと、問題が起きた場合にお互いが主張し、信頼関係も崩れてしまいます。

信頼し合って良い関係で仕事を続けていくためにも契約書を作成しておくことが大切です。

5.裁判になった際の証拠として使うため

口約束で物事を進めてしまうと、証明する手段がありません。

業務委託契約書を作成しておくことで、トラブルに発展してしまっても契約書で取り決めた内容に沿って対処すれば良いため、裁判や損害賠償請求を防げます。

仮に裁判になったとしても、契約書を証拠として提出することで、自分には非がないことを証明できます。

フリーランスが契約書に書くべき項目7選

フリーランスが契約書を作成する際に書くべき項目を7つ紹介します。

  1. 契約の目的や内容
  2. 報酬額や支払い方法
  3. 契約期間や利用形態
  4. 損害賠償が発生した場合について
  5. 秘密保持について
  6. 著作権を譲渡するか
  7. キャンセル料や着手金

ぜひ最後までチェックしてみてください。

1.契約の目的や内容

まずは以下のように契約の目的や内容をしっかり書き込みましょう。

  • どういった仕事を委託したのか
  • どこまで行えば報酬が支払われるのか
  • いつまで〇〇を行うのか

例えばデザイナーであれば、デザインを納品するという目的があります。

一方コンサルティング契約であれば、コンサルを行うことが契約の目的であり、納品が目的ではありません。

事前に仕事内容を明確に決めておくことで、目指すところがお互いにはっきりし、スムーズに仕事が進むでしょう。

2.報酬額や支払い方法

目的が決まったら報酬額と支払い方法、期限を決めましょう。

これらの定めは、委託者・フリーランスともに誤解のないように、具体的かつ合理的な基準で定めておく必要があります。

銀行振込の場合は、振込先も事前に書いておくことがおすすめです。

3.契約期間や利用形態

長期的な契約であれば契約期間を決めます。

以下のような定めを設けることで、トラブルなく仕事ができます。

  • 両者に申し出がない場合は自動延長
  • ◯ヶ月前の予告で解約可能
  • ◯ヶ月で自動解約

知的財産の利用形態についても、先ほど述べたように成果物納品と同時にクライアントに帰属するという定めが一般的です。

お互いが理解しやすいよう、具体的に期間や著作権の帰属を記載しましょう。

4.損害賠償が発生した場合について

例えば以下のような、委託者に対して損害を与えてしまう行為を行った場合、損害賠償が発生するリスクがあります。

  • 納品物が要求の水準に満たなかった場合
  • 仕事のために借りたものを壊してしまった場合
  • 重要な情報を漏洩してしまった場合

損害賠償について契約書に記載していないと、範囲がわからず無制限に要求されてしまうことがあります。

そういったリスクを回避するためにも、責任の範囲や額は明確に決めておきましょう。

この時、フリーランスは立場的に深く確認せずに同意してしまいがちですが、出来る限り賠償金を低くできないか交渉をすることをおすすめします。

お金の話は妥協せず、お互いがしっかり納得いくまで話し合いましょう。

5.秘密保持について

委託者の不注意で自分が渡した情報が外部に流出してしまうことを防ぐために、秘密保持の内容は明確にして記載しておきます

もちろん委託者側から、フリーランスへ秘密保持条項を守ることを求められるケースもあります。

このときどういったことを守らなければならないのか、範囲や内容などを委託者に細かく確認しておきましょう。

6.著作権を譲渡するか

イラストや動画、サイトなどを作成して納品する場合は、最終的に著作権が委託者と受託者のどちらになるのか、決めておかなければなりません。

本来、著作権は創作したと同時にその作者にあります。
よって委託を受けて作成した作品の著作権は、原則として受託者であるフリーランスのものです。

著作権の譲渡についてはお互いが理解するまで事前に話し合い、業務委託契約書に記載しておきましょう。

ここで注意したいのは、著作権の譲渡に関する単価観です。
例えばイラストの場合、完全譲渡を行うと相場は制作料金の2倍〜10倍ほどかかります。

あまりにも安く請けすぎてしまわないように、料金の面も含めて明確に記載しましょう。

7.キャンセル料や着手金

クライアント側の事情で仕事が取りやめになった場合に支払われるのが「キャンセル料」で、前払い金として支払われる報酬の一部が「着手金」です。

急に仕事がキャンセルになった場合や、報酬が支払われなかった場合に対応するために、キャンセル料や着手金の有無はしっかり明記しておくことが大切です。

大きすぎる額は信頼関係にも関わってきますし、低すぎると着手金やキャンセル料の意味がありません。

お互いが納得できる金額で決めるようにしましょう。

フリーランスが契約書を作る際のコツ3選

フリーランスが契約書を作るときのコツを3つにまとめました。

  1. テンプレートを活用する
  2. 予測されることは初めから含めておく
  3. 不安な場合はリーガルチェックを受ける

ではそれぞれ確認していきましょう。

1.テンプレートを活用する

契約書を作るときはテンプレートをダウンロードして書き込むと良いでしょう。

インターネット上には、弁護士事務所が提供しているテンプレートが数多くあります。

例えばfreeeサインというサイトに登録すると、弁護士監修の契約書を30種類以上利用可能です。

引用:freeeサイン

信憑性も高いので、作成に困った場合は活用してみてください。

2.予測されることは初めから含めておく

ある程度仕事を行なってから「この点を含めておけばよかった」と後悔しないためにも、あらかじめ予測されるような事態は契約書に盛り込んでおくべきです。

「追加の作業は〇〇の範囲まで」や「修正は◯回まで」などと記載していると、仕事が一通り終わった後に追加の作業を依頼されることがなくなります。

クライアントとの間で、事前にはっきり決めておくことでスムーズに業務をこなせます。

3.不安な場合はリーガルチェックを受ける

リーガルチェックとは、その名の通り弁護士による契約書のチェックです。

相場は3万〜10万円ほどで以下の点を行なってくれます。

  • 相談者へのヒアリング
  • 契約書の確認
  • 修正の提案や修正

契約書が合っているか不安という人は、リーガルチェックを受けるのが良いでしょう。

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