「宣伝文句と内容が違う、キャンセルできないの?」
「詐欺教材にクレジットカードを登録してしまった、支払いを止める方法を知りたい」
「支払いをしなかったら督促状が来てしまった、どう対応すれば良いの」
などと考えていませんか?
副業が一般に普及したことから「誰でも簡単に稼げる」などの誘い文句で、詐欺に合うケースが増えています。
昨今「稼いだ収益から後払い」ができると、先に教材などを渡す「後払い詐欺」手口が増えています。
入会後に「後払い詐欺」と気づいた方の中には、支払いを拒みたいという方は少なくないでしょう。
そこでこの記事では後払い詐欺について、以下の内容を解説します。
- 後払い詐欺の特徴
- 支払いが不要な理由
- 督促状の対処方法
- 返金・返品の手順
既にお金を支払ってしまった場合の返金方法についても詳しく解説しますので、ぜひ最後までお読みください。
副業の後払い詐欺の3つの特徴
副業の後払い詐欺は、勧誘文句などにも共通の特徴があります。ここでは、副業の後払い詐欺の特徴について解説します。
- 誰でも簡単に稼げると勧誘する
- 稼いだ収益から後払いできると説明する
- 契約後にサポート費用がかかると告知する
それぞれ見ていきましょう。
1.誰でも簡単に稼げると勧誘する
副業詐欺では多くの場合「誰でも簡単に稼げる」と勧誘してきます。具体的には、以下の誘い文句を使うことが多いです。
- スマホで即日◯万円稼げる
- 無料で始められる
- 1日◯分の作業で後は何もしなくても稼げる
スキル不要で誰でも稼げる副業は、単価が数円~数十円程度のアンケートモニターなどの仕事だけです。
誰でもすぐに多額の報酬が得られるという誘い文句は、詐欺であると考えたほうがいいでしょう。
2.稼いだ収益から後払いできると説明する
副業の後払い詐欺の大きな特徴は「有料のマニュアルの購入は後払いできるので、無料で始められる」「すぐに利益が出るので、初期費用は簡単にペイできる」という説明です。
「有料のマニュアルは後払いできる」という誘い文句は、契約時に支払いを求めずに、入会のハードルを下げることが目的です。
しかし、マニュアルを読んでも稼げるようにはならず、支払いだけ求められます。
マニュアルを読んだ時点で詐欺だと気づいたとしても、事業者は既に契約を結んでいることを理由に返金に応じません。
3.契約後にサポート費用がかかると告知する
マニュアルだけでなく、サポート費用という名目で数万円の請求が来るケースもあります。多くの場合、事業者はサポート費用が必要であると事前に告知しません。
サポート費用はマニュアルと同様に、事業者は既に契約を結んでいるため返金には応じられないと説明します。
副業の後払い詐欺への支払いが不要な3つの理由
副業の後払い詐欺であった場合、支払いは不要です。支払いが不要である理由は、事業者側が支払いを求め続けることにメリットがないためです。
事業者にとって支払いを求め続けるメリットがない理由を、以下の3点から詳しく解説します。
- 裁判を起こすには費用と手間がかかる
- 勧誘文句が事実である証明が困難
- 業者は裁判によって身元がバレることを恐れる
それぞれ詳しく見ていきましょう。
1.裁判を起こすには費用と手間がかかる
事業者は、支払いに応じない利用者に対して裁判を起こせます。しかし、事業者にとって裁判は、費用と手間がかかるためメリットがありません。
事業者が起こす裁判は、数千円~数万円程度の請求を求める少額訴訟です。少額訴訟の場合、原告は以下の費用が必要です。
- 収入印紙代 1,000円(請求額10万円以下の場合)
- 予納郵券代 3,000~5,000円(管轄の裁判所によって異なる)
- 裁判所までの交通費
さらに、訴訟を起こすには「訴状の作成」という手間が必要です。訴状とは、原告が言い分を記載して裁判所に提出する書類です。
訴状には「どのような判決を求めるのか(請求の趣旨)」「裏付けとなる事実(請求の原因)」を記載しなければなりません。
例えば、2万円の支払いを求める訴訟であっても5,000円程度の費用が必要な上に、訴状の作成など非常に手間がかかる作業が必要であるため、事業者にとってのメリットは少ないと言えます。
2.勧誘文句が事実である証明が困難
万が一詐欺業者が裁判を起こした場合にも、詐欺ではなく正当な請求であるとの証拠書類を揃える必要があります。
ところが詐欺の場合「誰でも簡単に稼げる」などの勧誘文句が事実である証拠を揃えることは困難です。
宣伝内容と実態に違いがあれば、正当な請求であるとは言えません。
仮に事業者が、なんらかの証拠書類を準備したとしても、裁判所が訴状を受理する可能性は低いでしょう。
3.業者は裁判によって身元がバレることを恐れる
詐欺を働いている事業者は、氏名や住所などの身元が明らかになる情報が公開されることを避けるため、裁判に持ち込む可能性は低いと言えます。
裁判を起こした際に、事業者は一般に公開される訴状に氏名と住所を記載が必要です。
事業者は、身元を行政機関や警察に知られることを恐れます。
詐欺を働いている事業者が自ら身元を明かしてまで、裁判を起こすメリットはないと考えて良いでしょう。
副業の後払い詐欺の督促状は無視して構わない
副業の後払い詐欺の支払いをしない場合、自宅に督促状(とくそくじょう)が届く場合があります。督促状とは、支払いを求める書状のことです。
副業の勧誘が詐欺であった場合、督促状は無視して構いません。
督促状を無視したとしても、事業者が裁判で支払いを争う可能性が低いためです。
ただし、裁判所から少額訴訟の呼び出し通知が来た場合には対応が必要です。
まず裁判所に連絡をして、自身に対して裁判所の手続きが進められているか確認しましょう。
詐欺を働いている事業者が、裁判所からの通知を装って書状を送っている場合があるためです。
通知が裁判所からのものであった場合は、消費生活センターや弁護士に相談しましょう。
副業の後払い詐欺で返品・返金できる2つのケース
後払い詐欺に気づいた時には既に「お金を支払ってしまった」「クレジットカード情報を業者に登録してしまった」という方は、契約の取り消し手続きが必要です。
契約の取り消し手続きは、以下の2つの方法があります。
- 返品特約の未記載を理由に返品する
- 詐欺(誤認での購入)を証明し返品する
なお、インターネット上のやり取りで商品を購入してしまった場合、クーリングオフは適用できません。
通信販売の場合は、自らの意思でサイトにアクセスし、納得して購入しているとみなされるためです。
そのため、上記2つの対処法が使えるかどうかを確認してみてください。
1.返品特約が未記載のケース
返品特約とは、特定商取引法に基づきサイト上への記載が義務付けられている表記です。返品特約には、返品ができる場合の条件などが記載されています。
返品特約の記載がない場合は、特定商取引法に基づき、商品を受け取った日から8日以内に返品が可能です。
自身が契約したサービスのサイトに「特定商取引法に基づく表記」「返品について」などの記載がないか確認してみてください。
2.詐欺(誤認での購入)を証明できるケース
取り引きが詐欺(誤認での購入)であると証明できれば、契約の取り消しが可能です。消費者法第4条1項2号では、以下の場合契約を取り消せるとされています。
物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものに関し、将来におけるその価額、将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供すること。当該提供された断定的判断の内容が確実であるとの誤認
つまり、消費者が断定的な判断の広告を誤認して契約を申し込んだ場合は、契約を取り消せます。返品可能な期間は、特定商取引法15条の3第1項に基づき、商品を受け取った日から8日以内とされています。
副業の後払い詐欺の料金を支払ってしまった場合の対処手順
取り引きが詐欺であることを証明できれば、返金を求めることが可能です。こちらでは、詐欺であることを証明して、返金を求める際の手順について解説します。
- 詐欺の疑いがあることを証明する証拠を揃える
- 消費生活センターや弁護士に解決を依頼する
- クレジットカード会社に引き落としを止めてもらう
それぞれ詳しく見ていきましょう。
1.詐欺の疑いがあることを証明する証拠を揃える
返金を求めるために、取り引きが詐欺である証拠を揃える必要があります。具体的には、以下の3つの書類を揃えましょう。
- 購入した商材(スクリーンショットなど)
- 広告文や業者からのメッセージ(スクリーンショット)
- 銀行振込やクレジットカードの明細
購入した商材と広告の内容が著しく異なれば、虚偽広告による詐欺の証拠になります。また、広告だけではなく、LINEやメールでの業者とのやりとりの記録があればすべて揃えておくと良いでしょう。
2.消費生活センターや弁護士に解決を依頼する
証拠を元に事業者に返金を求める際には、消費生活センターや弁護士の協力を得ましょう。消費生活センターや弁護士は、数多くの詐欺の相談を受けているため、事業者に返金を求める際の相談や手助けをしてもらえます。
消費生活センターは、国(国民生活センター)・県・市町村ごとに設置されている組織です。問い合わせ先は、以下の通りです。
- 電話番号:局番なし188 または 03-3446-1623
- 受付時間:地域によって異なる
弁護士への相談は、国が設立した法的トラブルの相談所「法テラス」を利用すると良いでしょう。問い合わせ先は、以下の通りです。
- 電話番号:0570-078374
- 受付時間:平日9:00~21:00、土曜日9:00~17:00
- 休業日:年中無休(年末年始を除く)
消費生活センターや弁護士からの連絡によって、事業者が返金に応じることは少なくありません。返金の訴えは、専門機関の力を借りることが効果的です。
3.クレジットカード会社に引き落としを止めてもらう
クレジットカードからの引き落としがされていない場合は、支払いを止める手続きが必要です。クレジットカード会社が、支払いを止める条件は以下の4つです。
- 支払い停止の理由がある(見本・カタログ等と現物・役務内容が違う等)
- 支払いが2ヶ月以上、3回以上の分割払いである
- 支払総額が4万円以上(リボ払いの場合は元気販売価格が3万8千円以下)である
- 営業目的の購入ではない
クレジットカードの支払いを止める条件は、支払総額4万円以上など様々な条件があります。クレジットカードでの支払いが止められなかった場合は、事業者に直接返金を求めるための手続きが必要です。
詳しくは、消費生活センターや弁護士に相談することをおすすめします。
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