【注意】スマホ副業で確定申告が必要な条件とは?所得計算や会社にバレない方法まで解説

「スマホ副業で得た所得は確定申告しなければいけないの?」
「確定申告ってやったことがないので心配」
「確定申告すると、会社に副業がバレないか心配」
などと考えていませんか?

スマホで行う副業は、気軽に始められるメリットがあります。稼げる金額も大きくはないので、申告の必要はないのではと考えている人も多いでしょう。

スマホ副業であっても、一定金額以上の所得を得た場合は、確定申告が必要です。

そこで、この記事ではスマホ副業における確定申告について、以下のことを解説します。

  • 確定申告が必要なケース
  • 所得の計算方法
  • e-Taxを使った確定申告の方法
  • 副業収入を会社に隠す方法
  • 所得が増えてきた際にすべきこと

確定申告が必要であるにもかかわらず怠ると、延滞税などのペナルティがあるので、しっかり理解しておきましょう。

スマホ副業でも所得20万円超で確定申告は必要

スマホ副業で収入が増えてくると、確定申告が必要か迷いますよね。
また、確定申告をすると副業をしていることが会社にバレるのではと心配な方もいるでしょう。

  1. 所得が20万円超の場合は確定申告が必要
  2. 会社に副業収入を隠す場合は「普通徴収」を選択する

ひとつずつ詳しく解説します。

1.所得が20万円超の場合は確定申告が必要

スマホ副業は気軽に始められる副業ですが、所得が20万円超の場合は、確定申告が必要です。

確定申告とは、確定申告とは、1年間の所得に対する税金を計算して、翌年に税金を納付する手続きのことです。
通常、2月15日前後から3月15日前後の間に手続きをする必要があります。

会社員の方は、毎月の給与から税金が引かれているため、確定申告をしたことがないという方も多いでしょう。
しかし、副業所得の確定申告は、自分で行わなければなりません

確定申告は所得が20万円を超えた場合、必ず行わなければなりません。確定申告をしないと、延滞税や無申告加算税などのペナルティがあります。

確定申告をしたことがない、という方は申告方法をしっかり理解しておきましょう。

2.会社に副業収入を隠す場合は「普通徴収」を選択する

副業収入があることを会社に隠したい会社員の方は、確定申告の「住民税に関する事項」という項目で「普通徴収(自分で納付)」にチェックを入れてください

住民税の納付方法には「普通徴収(自分で納付)」と「特別徴収」という2つがあります。
特別徴収とは、給与から天引きする徴収方法です。

副業の確定申告の際に「特別徴収」を選択すると、合算税額として会社に通知が行く仕組みになっています。

副業での納税額が会社に通知されることを避けたい方は、必ず「普通徴収(自分で納付)」を選択するようにしてください。

スマホ副業の所得の計算方法

確定申告をやったことがない場合「所得の計算方法がわからない」という方も多いでしょう。

所得とは「総収入額」から「必要経費」と「控除額」を引いたものを指します。ここでは、以下の3つから具体的な所得の計算方法について解説していきます。

  1. 所得の種類
  2. 計上可能な経費
  3. 控除の取り扱い

詳しく確認していきましょう。

1.所得の種類

計算方法を説明する前に、所得の種類について理解しておく必要があります。

副業の所得は、基本的には「雑所得」に分類されます。確定申告の際に用いられる所得の区分は、所属税法によって定められた10種です。

副業の所得が「雑所得」に含まれないケースは、主に以下の2つのパータンです。

  • 雇用契約のある副業は「給与所得」
  • 株による利益は「譲渡所得・配当所得」

またスマホ副業の所得が増えてきた際には「事業所得」として申告することを検討してみましょう。

スマホ副業と、事業所得とすることで青色申告控除など、税制面で様々な恩恵を受けることが可能です。
ただし、事業所得は、事業規模や労力面などの事業性を税務署から認めてもらう必要があり、簡単ではありません。

スマホ副業の事業規模が小さいうちは、「雑所得」と考えておけば良いでしょう。

2.計上可能な経費

確定申告するにあたって、所得を得るためにかかった必要経費の計算が必要です。
必要経費をしっかり計算することで、正確な所得額を出すことができ、節税につながります。

スマホ副業で主に経費として計上できるものは、以下の表を参考にしてみてください。

租税公課 自宅の固定資産税の一部
修繕費 スマホを修理した場合の修理費等
荷造運賃 商品の発送等に使った運送費や梱包費等
水道光熱費 自宅の電気代の一部(2~3割程度)
消耗品費 取得金額が10万円未満のもの(スマホ、タブレットなど)
地代家賃 自宅の駐車場代の一部
外注費 デザインや作業等を外注した経費
新聞図書費 事業に必要な雑誌や書籍
支払い手数料 振込手数料、仲介手数料等
旅費交通費 電車、バス、タクシー代金等
通信費 スマホの月額料金、wifi料金等
広告宣伝費 インターネット広告費等
接待交通費 接待、交流に係る経費

参考:個人事業主が確定申告で必要経費にできる項目の一覧と勘定科目まとめ(Money Forwardクラウド確定申告)を元に作成

必要経費として認められるかわからない支出については、税務署で相談してみると良いでしょう。

3.控除の取り扱い

所得から差し引けるものは、必要経費のほか、所得控除があります

所得控除とは、所得から一定の金額を差し引けるものです。例えば、配偶者がいる方は「配偶者控除」、生命保険に加入している方は「生命保険料控除」などが受けられます。

しかし、会社員の方は、会社の年末調整で控除を行っているため、副業の確定申告の際には考慮しなくて良いでしょう。

e-Taxを使った確定申告の方法

ここでは、実際に確定申告をする際の手続きについて解説します。

確定申告をする方法は、税務署の窓口や郵送で提出する方法と、「e-Tax」というオンラインサービスで行う方法の2つあります。

「e-Tax」は、月曜日から金曜日、24時間自宅から確定申告できるため便利です。ここでは「e-Tax」を使った確定申告の方法を4つのステップで解説していきます。

  1. 所得等を証明する書類を準備する
  2. マイナンバーカードまたはID・パスワードを準備する
  3. 確定申告書を作成する
  4. 税金を納付する

順を追って確認していきましょう。

1.必要書類を準備する

確定申告書の作成に必要な書類を準備します。主な書類は以下の2つです。

  • 所得を証明するための源泉徴収票や支払調書
  • 必要経費を計算するための領収書等

領収書は所得の計算をする際に必要ですが、提出する必要はありません。ただし、5年間の保存期間の義務があるため、確定申告書の作成が完了したあとも保管しておきましょう。

2.マイナンバーカードまたはID・パスワードを準備する

確定申告書を「e-Tax」で作成して提出するには、以下の2つの方法があります。いずれかの方法で「e-Tax」にログインして、手続きを進めます。

  • マイナンバーカードを使って作成する
  • ID・パスワードを発行してもらい作成する

ID・パスワードは、税務署にて発行してもらう必要があります。ID・パスワードの利用は、マイナンバーカードが普及するまでの暫定的な措置です。

マイナンバーカードのある方は、スマホやパソコンを使って簡単に、確定申告の作成が可能です。具体的には、ブラウザで「確定申告書の作成コーナー」にアクセスして、スマホアプリでマイナンバーカードの情報を読取り、手続きをします。

マイナンバーカードを持っていないという方は、この機会に作成することをおすすめします。

3.確定申告書を作成する

確定申告書の作成は、スマホアプリでマイナンバーカードの情報を読み取ったのちに、ブラウザで表示した「確定申告書の作成コーナー」から作成をします。

収入金額、必要経費を記入すると自動的に、税金の納付額が表示されます。

すべての入力が完了すると、確定申告書はPDFファイルでスマホまたはパソコンに保存され、手続きは完了です。

4.税金を納付する

確定申告書の手続きにおいて「コンビ二QR納付」を選択すると、保存されたPDFファイルに記載されているQRコードを使って、コンビニで納付が可能です。

コンビニでの納付は、ローソンの「Loppi」やファミリーマートの「Famiポート」などの端末を使い、納付書を出力し、レジにて支払いをします。

スマホ副業の所得が増えてきたらすべき2つのこと

スマホ副業の所得が増えてきた場合は、雑所得ではなく「事業所得」として申告することで、様々なメリットが生まれます。

ただし、事業所得として税務署に認めてもらうことは簡単ではありません。
会社員としての仕事の傍らで行う副業から、独立して個人事業主を目指す場合には、事業所得して申告することを検討すると良いでしょう。

事業所得として申告する際には、以下2つの手続きを行います。

  1. 青色申告の手続きをする
  2. 電子帳簿保存の承認手続きをする

それぞれ詳しく説明します。

1.青色申告の手続きをする

青色申告とは、複式簿記で作成された帳簿を元に確定申告を行う方法です。青色申告は、税務署長の承認を必要とするため、誰もができる申告方法ではありません。

青色申告の承認を受けると、主に以下の3つのメリットがあります。

  • 利益と損失を合算できる(損益通算)
  • 青色申告特別控除を受けられる
  • 家族の給与を経費にできる

損益通算ができると、副業で赤字が出た場合に、本業の所得から損失分を引くことが可能です。赤字分を所得から引くと、その分納税額を抑えることができます。

青色申告特別控除とは、65万円の特別控除が受けられるものです。また家族に仕事を手伝ってもらった分を給与として経費にできます。

このように、事業として行っている分、雑所得で申告するよりも、控除や経費などが優遇されています

青色申告の手続きをする場合は、以下の期限があることに注意してください。

  • 新規開業の場合、業務を開始した日から2ヶ月以内
  • 白色申告から青色申告への切り替えは、承認を受けようとする年の3月15日まで

スマホ副業の事業規模を拡大してきた方は、青色申告手続きを検討してみましょう。

2.電子帳簿保存の承認手続きをする

青色申告と合わせて行っておきたいのが、電子帳簿保存の承認手続きです。電子帳簿保存とは、国税に関係する帳簿書類を電子データで保存することです。

電子帳簿保存をすることは、65万円の青色申告特別控除を受ける際の条件の一つになっているだけでなく、経理書類の電子データ化で業務効率が向上するメリットがあります。

電子保存の承認を、運用を開始する3ヶ月前の日までに税務署に申請する必要があります。

スマホ副業の収入が増えてきた方は「青色申告」「電子帳簿保存」の手続きを行っておきましょう。

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