アプリを使って気軽に始められるメルカリ転売。取引をすすめる中で「確定申告って必要なの?」と疑問に思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか?
利益があるのに確定申告を無視していると、脱税扱いになるので気になるところですよね。
結論から言うと、条件によって確定申告は必要です。
この記事では
- 確定申告が必要になる条件
- 確定申告時にかかる税金について
- おこなう際の注意点
を詳しく解説しています。
これから本格的にメルカリで利益を出したいと考えている方は、ぜひ記事をチェックしてみてください。
確定申告が必要になる条件とは。3つのパターンで紹介
各個人の1月1日から12月31日の1年間所得にかかる税金額を計算し、その税金を支払うための手続きが「確定申告」です。
所得とは、収入から経費などを差し引いた金額のこと。
こちらでは、確定申告が必要になる条件を3つのパターンでさらに詳しく紹介します。
- 会社員
- 個人事業主
- 主婦
ご自分が当てはまるものを、チェックしてくださいね。
【確定申告のパターン1】会社員
別に本業を持っているサラリーマンは「どのくらいの金額を稼いだか」によって確定申告が必要か決まります。
<確定申告が不要>
- 所得が赤字である
- 所得は黒字ではあるが、その金額が年間で20万円以下である
<確定申告が必要>
- 所得が年間で20万円を超えている
- 年収が2,000万円を超えている
サラリーマンであれば、会社が年末調整をおこなってくれるので、基本的には確定申告を自分でやる必要はありません。
しかし、給料とは別に年間20万円以上稼いでいる方や、年収が高い方は必要です。
年間20万円はしっかり転売をやっているとすぐに達成できてしまう金額なので、利益額をしっかりと計算しておきましょう。
【確定申告のパターン2】個人事業主
個人事業主の場合は、原則確定申告を行う必要があります。
ただし不要のケースもあるので、以下の条件をしっかりと確認しておきましょう。
<確定申告が不要>
- 所得が赤字の場合
- 基礎控除、配偶者控除などの所得控除や税額控除が大きい場合
所得が赤字のときは、確定申告が不要なだけではなく、住民税の申告も必要もありません。
また、各種控除額が利益よりも多い場合も不要です。
たとえば、生命保険料などを払ったときの「生命保険料控除」、ふるさと納税をした場合の「寄付金控除」などが所得控除に。
住宅ローンの残高に応じて税額から差し引かれる「住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)」や株式配当の「配当控除」などは税額控除にあたります。
所得税と住民税で控除の金額がは異なるので、注意が必要です。
【確定申告のパターン3】主婦
アルバイトやパートを行なっていない専業主婦の方はどれくらい稼いだか、また出品した商品によって確定申告の有無が変わります。
<確定申告が不要>
- 年間の所得が33万円以下
- 年間の所得が33万以上38万円未満(住民税の申告のみ必要)
- 生活用動産の販売のみ行う
<確定申告が必要>
- 年間の所得が38万円以上
38万円を超えると扶養から外れてしまうので、利益額には注意してください。
メルカリ転売の場合、出品した物によって確定申告の有無が変わる
メルカリ転売の場合、出品したものによって確定申告の有無が変わるケースが存在します。
- メルカリ転売で確定申告が不要なもの
- メルカリ転売で確定申告が必要なもの
順番に説明します。
1.メルカリ転売で確定申告が不要なもの:生活用動産
生活用動産をメルカリで転売した場合は、確定申告が不要です。
簡単に説明すると、衣服や家具など生活に欠かせない物のこと。また、30万円以下の貴金属・書画・骨董品なども含まれます。
- 本
- ゲーム
- DVD
- 古着
- 子供服
などは、生活用動産として扱われるため、確定申告が不要です。
ただしあくまでも「生活に必要なもの」なので、コレクター品や非売品を販売した場合は確定申告をしなくてはなりません。
さらに通常は生活用品と考えられる本やCDなどを、30万円を超える値段で取引をした場合は、課税対象になる可能性があります。
2.メルカリ転売で確定申告が必要なものは2種類
メルカリ転売で確定申告が必要なものは2種類です。
- 30万円を超える貴金属・骨董品・書画など
- 転売目的の出品
1.30万円を超える貴金属・骨董品・書画など
30万円を超える貴金属などの商品は、普段の生活で使用するものとは認められないため、確定申告が必要です。
- 貴金属
- 書画
- 骨董品
- 宝石
- フィギュア
- 芸術品
そのため1つでも30万円以上の商品を取引したら、原則として確定申告が必要となります。
繰り返しになりますが、本やCDなどの生活用動産でも、30万円以上の価格で販売した場合は忘れずに申告しましょう。
2.転売目的の出品
転売目的の出品は、利益を得ようとしているため基本的に確定申告が必要です。
また、何度もいらなくなった洋服や家具などを販売していると、たとえ生活用動産であっても、転売目的の出品と見なされてしまうことがあります。
1つや2つ不要品を中古として販売するだけであれば、特に問題はありません。
しかし、同じものを100個や、新品の商品を大量にといった場合は、税務調査などで指摘を受ける可能性もあると覚えておきましょう。
たとえ営利目的でなくても、税務署の判断によっては税金がかかることもあるので注意してくださいね。
メルカリ転売で確定申告時にかかる税金について紹介
実際に確定申告したときに、かかる税金について知りたいですよね。
また経費もどこまで請求して良いのか、よく分からないという方を多く見受けられます。
そこでこちらでは、確定申告時にかかる税金について紹介します。
- 税金は売り上げから必要経費を抜いた「所得」で決まる
- メルカリ転売で確定申告をする場合、必要経費にできるのは全部で10項目
順番に説明します。
1.税金は売り上げから必要経費を抜いた「所得」で決まる
確定申告をして、払わなければいけない税金は、売り上げから必要経費を抜いた「所得」で決まります。
たとえば売上が100万円で、仕入額や経費が70万円だった場合は、30万円が所得です。
- 100万円にかかる所得税:5万円
- 30万円にかかる所得税:1.5万円
と、100万円と30万円では、税金額が大きく変わるので注意しましょう。
とくに転売の場合は必ず仕入れの経費が発生するので、しっかりメモしておいて、必要以上に税金を支払わないように意識してみてください。
2.メルカリ転売で確定申告をする場合、必要経費にできる10項目
メルカリ転売で確定申告をする場合、必要経費にできるのは以下の10項目です。
- 商品の仕入れ代
- 商品買い付け時の交通費
- 販売手数料
- 振込手数料
- 資材梱包費
- 送料
- パソコンやスマホの通信費
- 電気代など光熱費
- ガソリン代
- 関連の書式代やセミナーなどの参加費
直接ビジネスに関連しているものであれば、全額経費として計上できます。
ただしビジネスに関連していても、日常生活で使っているものは全額を経費にできません。
- 通信費
- 光熱費
- ガソリン代
などは日常生活で使っている割合を考える必要があります。たとえば携帯を使う時間のうち、半分を事業用に使っているのなら、申告できる割合は50%です。
割合に関して明確な決まりはありませんが、全額経費にすると税務署に指摘される可能性があるので注意しましょう。
メルカリ転売で確定申告をおこなう際の4つの注意点
こちらでは、メルカリ転売で実際に確定申告をおこなう際の注意点を4つ紹介します。
- 必ず領収書やレシートは全て残しておく
- 分からないことは税務署に聞く
- 仕分けをするタイミングを理解する
- 青色申告なら3年間赤字繰越ができる
順番に説明します。
【確定申告の注意点1】必ず領収書やレシートは全て残しておく
必ず、領収書やレシートを全て保管しておきましょう。
確定申告のときに、経費の支払いが証明できる領収書やレシートがなければ、仕入れのために使った経費を正しく申告できません。
証明ができないと経費にならず、その分多く税金を払うことになるため注意しましょう。
経費に関する書類は、レシートやクレジットカードの利用明細書でも大丈夫です。わざわざ領収書を発行する必要はないので、しっかり保管しておいてください。
【確定申告の注意点2】分からないことは税務署に聞く
メルカリ転売を始めて、そこまで収益がないのに税理士さんを雇うのは難しいですよね。
分からないことは、税務署に聞くようにしましょう。
たまに、Yahoo!知恵袋やメルカリの質問コーナーで質問をしている人がいますが、回答をしている人はプロではありません。
確実な情報を得るためにも、税務署に相談しましょう。
- どのように記帳するのか
- 領収書の取り扱い
- 控除
など、疑問に思ったことは電話や相談窓口で聞いてみてください。
税務署をうまくつかうと、確定申告がかなり楽になりますよ。
【確定申告の注意点3】仕訳をするタイミングを理解する
仕訳をするタイミングを、しっかりと理解しましょう。
仕訳を簡単に言うと、取引が完了して記録を残すことです。
メルカリでは、売上金が確定されたタイミングで、仕訳を確定します。
- 12月26日に売れる
- 12月30日に発送
- 1月2日に受け取り連絡がくる
- 1月3日に評価待ち状態
- 1月4日に取引完了・入金が確定
この場合、取引完了をして売上金がアプリ内に入金された5のタイミングで行います。
メルカリでは、入金されなかったり、発送しても受け取りが拒否されたりと、取引がうまくいかない場合があります。
そのため、しっかりと入金が確認できてから仕訳をするようにしましょう。
売れた日ではなく、入金された日を帳簿につけると覚えておいてくださいね。
【確定申告の注意点4】青色申告なら3年間赤字繰越ができる
青色申告なら3年間の赤字繰越ができるため、うまく活用しないと損をしてしまいます。
- 2年前:10万円の赤字
- 1年前;5万円の赤字
- 本年度:50万円の黒字
というパターンの場合、青色申告であれば過去の赤字分を反映して、35万円分を所得とします。
仮に白色申告の場合は、過去の赤字を反映できないため、そのまま50万円が課税対象です。
赤字はうまく申告すると節税効果が大きいので、青色申告を行う場合はしっかりと意識してみてください。
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