「フリーランスが払わなければいけない税金は?」
「節税する方法が知りたい」
「税金が高すぎて払えないときの対処法は?」
フリーランスになると、さまざまな税金の支払いが必要になります。会社員の場合、給料から天引されるため税金が払えないという心配はないでしょう。
しかし、フリーランスは働いて得たお金がすべて収入になるわけではなく、そこから税金の支払い義務が出てきます。
どんな税金がいくらかかるのか把握しておき「税金が払えない」という事態は避けなければなりません。
そこでこちらの記事では、以下の内容を解説します。
- フリーランスが納める税金
- 押さえるべき所得控除
- 節税する方法
- 税金が高すぎて払えないときの対処法
特に、フリーランスになったばかりの方はぜひ参考にしてみてください。
フリーランスが納める税金
まずは、フリーランスが納める税金にはどのような種類があるのか見てみましょう。
- 所得税
- 住民税
- 個人事業税
- 消費税
- その他
それぞれ詳しく解説します。
1.所得税
所得税とは、1月1日~12月31日までに得た所得に対して課される税金をいいます。所得税は、所得が増えるにつれて税率が高くなる仕組みです。
所得金額と税率については、以下のとおりです。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
1,000円~1,949,000円まで | 5% | 0円 |
1,950,000円~3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
3,300,000円~6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
6,950,000円~8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
9,000,000円~17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
18,000,000円~39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
40,000,000円以上 | 45% | 4,796,000円 |
参考:所得税の税率(国税庁)
課税所得金額を計算する方法は、まず収入から必要経費を引いて所得を出します。そして、所得から所得控除を引いたものが課税所得金額です。
なお、平成25年~令和19年までの確定申告では、所得税の他に「復興特別所得税」の納付が義務付けられています。復興特別所得税は東日本大震災の復興のための税金で、所得額の2.1%です。
2.住民税
住民税は、住んでいる都道府県と市区町村に納める税金をいいます。
前年の確定申告での所得を元にして住民税が決定します。そのため、確定申告を行っていれば、特に手続きは必要ありません。
毎年6月頃に納付書が送られてくるので、それを利用して納付します。
3.個人事業税
個人事業税は、個人事業主が事業を行う際に行政サービスを利用したことに対して課せられる税金です。
対象となる業種が決まっているので、仕事内容によっては課税されないことがあります。
3つの区分に分けられており、税率は3%・4%・5%のいずれかで計算されます。各都道府県から納税通知書が届き、納付は年2回です。
なお、個人事業税は全額必要経費にできます。
4.消費税
消費税は、モノを買ったときに本体価格とは別に支払うものです。支払った消費税は、受け取った企業が国や地方公共団体に納付します。
つまり、個人事業主や法人は消費税の支払義務があるということになります。
事業を行う中で売上が上がったら、消費税を納税しなければなりません。ただし、支払いの義務があるのは2年前の課税売上高が1,000万円を超える場合、または前年1月1日~6ヶ月間の課税売上高が1,000万円を超えた場合です。それ以下の場合には、消費税は課税されません。
5.その他
紹介した4つ以外にも、場合によっては税金の支払い義務が発生します。たとえば、土地を所有していることでかかる「固定資産税」や、不動産を取得した場合の「不動産所得税」など。
また、国民健康保険料や国民年金への加入も必須です。毎月支払いの義務が発生するので、収入からきちんと差し引いて使えるお金を計算する必要があります。
フリーランスが押さえるべき所得控除
所得控除は、所得税を算出する際に所得から一定の金額を差し引くことです。納税者個人の事情を加味して、納税の負担を軽減してくれる制度です。
所得控除にはいくつかの種類があります。以下のボタンをタップすることで、一覧を確認可能です。
- 基礎控除:納税者本人の合計所得金額に応じて控除額が決定する
- 雑損控除:災害や盗難などで資産に損害を受けたときに控除される
- 医療費控除:支払った医療費が一定額を超えた場合に控除される
- 社会保険料控除;納税者が自分や配偶者、親族の社会保険料を支払った場合に控除される
- 小規模企業共済等掛金控除:小規模企業共済法に基づく掛金などを支払った場合に控除される
- 生命保険料控除:生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料を支払った場合に一定金額が控除される
- 地震保険料控除:特定の損害保険契約などに係る地震等損害部分の保険料や掛金を支払った場合に一定金額が控除される
- 寄附金控除:国や地方公共団体、特定公益増進法人などに「特定寄附金」を支出した場合に控除される
- 障害者控除:納税者本人や配偶者、不余裕親族が障がい者の場合一定金額が控除される
- 寡婦控除:納税者自身が寡婦であるときは、一定額が控除される
- ひとり親控除:納税者自身がひとり親であるときは一定額が控除される
- 勤労学生控除:納税者自身が勤労学生であるときは一定額が控除される
- 配偶者控除:納税者に控除対象配偶者がいる場合は一定額が控除される
- 配偶者特別控除:配偶者に48万円を超える所得があり、配偶者控除が適用されない場合でも配偶者の所得金額に応じて一定額が控除される
- 扶養控除:納税者に控除対象扶養親族がいる場合に一定額が控除される
該当する控除があれば、すべて所得から差し引けます。それぞれの詳しい適用条件については「所得控除のあらまし(国税庁)」に、各控除へのリンクが掲載されているので参考にしてみてください。
フリーランスが節税する方法5選
フリーランスになったら、節税する方法を知っておくと支払う税金の負担を軽減できる可能性があります。こちらでは、5つの節税方法を紹介します。
- 青色申告にする
- 経費を見直す
- 控除を見直す
- 減価償却の特例を活用する
- 法人化を検討する
ぜひ参考にしてみてください。
1.青色申告にする
確定申告には「青色申告」と「白色申告」がありますが、節税するなら青色申告を選択しましょう。青色申告は帳簿付けが白色申告に比べると多少複雑な部分はありますが、それほど難しくはありません。
青色申告は、事前に「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。
青色申告を選択するメリットを3つ紹介します。
メリット1:最大65万円の控除を受けられる
青色申告は、最大65万円の控除を受けられるのが大きなメリットです。「青色申告特別控除」として、最高で10万円・55万円・65万円のいずれかの控除が適用されます。
ただし、65万円の控除を受けるには条件があるので、誰でも受けられるわけではありません。なお、白色申告には控除がないので、青色申告にしたほうがずっと節税に繋がります。
メリット2:従業員の給与を必要経費にできる
もし家族を従業員にしているなら、青色申告がおすすめです。青色申告は、家族や親族を従業員とする場合、支払った給与を必要経費として計上できるからです。
給与額は大きいので、必要経費にできればかなりの節税につながるでしょう。
メリット3:赤字が繰り越せる
青色申告すると、赤字が3年繰り越せます。もし前年が赤字だった場合、今年は黒字であっても赤字の分を差し引いてくれます。
過去の赤字分を差し引ければ所得額が低くなるので、支払うべき税金も抑えることが可能です。
2.経費を見直す
フリーランスの場合、仕事で使うさまざまなものが経費として計上可能です。例えば、
- 家賃や光熱費
- 通信費
- 交通費
- 消耗品や事務用品費
- 会議費
- 交際費
などが挙げられます。仕事関係で発生した出費があれば、必ず領収書をもらっておきましょう。
領収書をもらっていないと、後になって「これも経費にできたのに」と気づいても発行は難しくなります。
家で仕事をしているなら「家事按分」として、事業で使っている比率分の家賃や光熱費も経費にできます。
意外と経費にできる項目は多いので、把握しておくのがおすすめです。
3.控除を見直す
「フリーランスが押さえるべき所得控除」にあるとおり、控除の項目は15種類ほど存在します。
ご自身が該当する所得控除がないか、チェックしてみてください。
もし新たな控除が受けられることがわかれば、節税につながる可能性が高まります。
4.減価償却の特例を活用する
減価償却は、購入した固定資産の費用を耐用年数で分割して計上することです。
10万円を超える高額な買い物をした場合には、数年間にわたって節税できる可能性があります。
該当するモノは、機械や建物、車、備品などです。
なお、減価償却資産には特例があり、10万円以上20万円未満のものなら耐用年数にかかわらず3年で均等償却できます。
さらに、中小企業や個人事業主の場合の特例もあり、30万円未満の減価償却資産を購入して一定の条件を満たすと、すべての金額を経費として算出できるのです。
もし、フリーランスでパソコンを購入したり仕事をするために設備を整えたりした場合には、減価償却の特例を活用すると良いでしょう。
参考:「減価償却のあらまし(国税庁)」「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(国税庁)」
5.法人化を検討する
事業が大きくなってきて課税対象の所得金額が増えてきたら、法人化を検討するのも選択肢の1つです。法人化すると、いくつかのメリットがあります。
- 会社の利益を役員報酬にできるので個人の所得を抑えられる
- 従業員への退職金が損金として認められる
- 赤字の繰越控除可能期間が3年から最長10年間に延長される
- 消費税が課税されるタイミングを遅らせることができる
ただし、誰でも法人化すれば節税になるわけではありません。所得税の税率が関わってくるためです。所得税が節税できる目安として、所得金額が600万円~800万円になったら法人化を検討すると良いでしょう。
フリーランスの税金が高すぎて払えないときの4つの対処法
フリーランスの税金が思っていたよりも高く「払えない」というケースもあります。そこで、税金が払えないときの4つの対処法を紹介します。
- 振替納税制度を利用する
- 延納制度を利用する
- 事業者ローンを利用する
- 税務署に相談する
それぞれ詳しく見てみましょう。
1.振替納税制度を利用する
税金の支払いは、口座引き落としが可能です。税務署で口座振替の手続を行うと、納税のタイミングを1ヵ月ほど先延ばしにできます。期日は、所得税と消費税で異なります。
- 所得税:3月15日までの納付期限→4月20日頃まで延長できる
- 消費税:3月31日までの納期期限→4月23日頃まで延長できる
1ヶ月ほど期限が延びればお金を用意できる場合には、利用を検討してみてください。
2.延納制度を利用する
所得税は、延納が可能です。納税は3月15日までに行う必要がありますが、期限までに1/2以上を納付すれば、残りの税額を5月31日までに延長できます。
延納期間中は年0.9%の割合で利子税がかかるので支払金額は若干増えますが、分納なら払える場合には活用したい制度です。
なお、延納制度の利用は、確定申告の期日までに届出が必要です。
3.事業者ローンを利用する
事業者ローンは、企業や個人経営者などが利用できるローンです。
個人事業主でも利用可能なので、フリーランスでも利用するチャンスがあります。
融資のスピードが早いので、申し込みを急げば確定申告に間に合う可能性も。
ただし、ローンには審査がある上、金利は決して低いわけではないので利用する際にはデメリットもある点に注意が必要です。
4.税務署に相談する
期日までの支払いが難しい場合は、税務署に相談するのも選択肢の1つです。
期日前に相談することで、分割納付に対応してくれる可能性があります。なぜ払えないのか、いつまでにいくらなら払えるのかをはっきりさせてから相談にいきましょう。
支払う意思をしっかり伝えることで、交渉に応じてくれることもあるようです。
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