【最初に確認】個人事業主が屋号をつける意味とは?3つの決め方や登録するメリットを解説

「個人事業主が屋号をつける意味は?」
「個人事業主も屋号をつけないといけない?」
「屋号はどうやって決めればいい?」
このような疑問を抱えていないでしょうか。

屋号をつけておくことで、自分がどんなビジネスを行っているかをすぐに伝えられます。

ところが屋号に関して個人事業主も必ずつけなければいけないのか、どうやって名称を決めればいいのかなど、疑問に感じることも多いでしょう。

そこでこの記事では、個人事業主の屋号について解説します。読み進めることで、以下のメリットを得られます。

  • 個人事業主が屋号をつける意味を知れる
  • 個人事業主の屋号の決め方が分かる
  • 屋号を決める際にやってはいけないことを把握できる

個人事業主として屋号をつけようと考えている人は、ぜひ参考にしてみてください。

個人事業主がつける屋号とは「ビジネス上の名称」のこと

屋号とは、個人事業主がビジネスを行う際につける名称のことで、会社名や店舗名のようなものです。

個人事業主が屋号をつけることで、顧客や取引相手に自分の事業内容を印象づける効果があります。

特に店舗や事務所を経営する場合は、屋号があると分かりやすいでしょう。

なお、個人事業主は屋号をつけることは義務づけられていません。

そのため、屋号をつけなくても問題ないですが、つけることによってさまざまなメリットが得られます。

次は、個人事業主が屋号をつけることで得られるメリットについて見ていきましょう。

個人事業主に屋号は必須ではない!それでも登録する3つのメリット

個人事業主が屋号を登録することは必須ではないですが、以下3つのメリットがあるためおすすめです。

  1. 社会的信用を得られる
  2. 屋号付きの銀行口座を作れる
  3. 自分の業務内容をアピールできる

順番に見ていきましょう。

1. 社会的信用を得られる

個人名より屋号での活動の方が、ビジネスを行っていることをアピールできるので、社会的信頼を得られます。

そのため、取引先にも安心してもらえ、仕事の獲得につながりやすいです。

また、屋号をつけておくと、商工会に参加したい時もスムーズです。

商工会への参加には開業届の提出が必須ですが、屋号によって開業していることを間接的に証明できます。

商工会に参加すると、資金調達や経営の相談ができて事業の大きな支えになるので、活用するのがおすすめです。

2. 屋号付きの銀行口座を作れる

屋号を登録することで、屋号付きの銀行口座を開設できます。

個人の口座と使い分けられるので、プライベートと事業用の資金を区別できて、金銭管理が楽になるのがメリットです。

口座を使い分けて費用を区別していれば、確定申告の帳簿もしやすく負担を減らせます。

また、取引する企業によっては、税務調査対策で屋号付き銀行口座への振り込みしか対応していないかもしれません。

そのような企業であっても、屋号付きの銀行口座を持っていれば、振込対応不可による機会損失を防げます。

3. 自分の業務内容をアピールできる

屋号で活動していれば、どんな仕事をしているかがすぐに伝わります。

印象にも残りやすいので、セミナーのような集まりでビジネスチャンスにつながる可能性も高いです。

さらに屋号登録していると、収益が増えて法人化する際の実績証明にも役立ちます。

将来的に法人化も目指すなら、個人名よりも屋号で活動するのがおすすめです。

個人事業主の屋号の決め方3つ

屋号を登録しようにも、どうやって名前を決めればいいか迷う人も多いです。

個人事業主の屋号は、以下3つの点を基準にすると決めやすくなります。

  1. 事業内容が分かるものにする
  2. 地域名を入れる
  3. キャッチーで覚えやすいものにする

順番に見ていきましょう。

1. 事業内容が分かるものにする

屋号は、自分のやっている事業内容がすぐに分かるものにしましょう。

屋号からどんな仕事をしているかが分かれば、業務上の取引がスムーズになりやすいです。

たとえば「〜ベーカリー」のように店名を屋号にすれば、パン屋だということがすぐ伝わります。

店舗がなくても「〜スタジオ」「〜オフィス」など業務内容に関連するものにすれば、分かりやすい屋号になります。

2. 地域名を入れる

屋号に地域名を入れることによって、個人事業主としての活動範囲が伝わります。

住んでいるところから近いことで依頼をもらえる可能性もあるので、屋号に地域名を入れるのは有効な手段です。

弁護士や会計士のように「住所 業種」でネット検索する職種なら、地域名を入れる効果はさらに大きくなります。

ただ、デザイナーやプログラマーのようにオンラインで行う仕事なら、屋号に地域名を入れる必要はありません。

地域名を入れるかどうかは、自分の事業の活動範囲から判断しましょう。

3. キャッチーで覚えやすいものにする

屋号は可能な限り、キャッチーで覚えやすいものにしましょう。

覚えやすい屋号だと、1度会っただけで記憶してもらえます。

後日仕事の依頼が必要になった際に屋号を思い出してもらえれば、案件を獲得できる可能性が高まります。

キャッチーな屋号は、複数の言葉や単語を使って造語を作るのもひとつの手です。

たとえばカップラーメンを販売している「エースコック」は、エースとコックを組み合わせた「料理がうまいコック」という意味の造語です。

自分の考えたものが覚えやすいか判断するには、家族や友人に屋号を伝えてみるのが有効です。

次会った際に相手が屋号を覚えていたなら、キャッチーなものが作れているといえるでしょう。

個人事業主が屋号を決める際の注意点3つ

個人事業主が使う屋号は、どんなものでもいいわけではありません。

屋号を決める際は、以下3つの点に注意が必要です。

  1. 同じ屋号がないか検索し確認する
  2. 屋号に使ってはいけない言葉がある
  3. 仕事の幅が限られる可能性がある

順番に見ていきましょう。

1. 同じ屋号がないか検索し確認する

登録しようとしている屋号と同じものや、類似するものがないかをよく確認しましょう。

すでに商標登録されている屋号だと、同じ業界の場合差し止め請求で訴えられる恐れがあります。

また、同じ屋号を使うのは、商標権や商号権の侵害につながります。

場合によっては、不正競争防止法による責任や損害賠償を求められるので絶対に避けましょう。

屋号は法務局の「登記・供託オンライン申請システム」か国税庁の「法人番号公表サイト」で検索可能です。

屋号登録前に上記のサイトを参照し、同じものがないか確認しましょう。

2. 屋号に使ってはいけない言葉がある

屋号には「会社」「法人」といった文字を使ってはいけません。

上記の文字は「会社法第7条」によって、屋号での使用が禁止されています。

会社でない者は、その名称又は商号中に、会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない

参照:会社法|e-Gov法令検索

そのほか「銀行」や「保険」という言葉も、法人登記を行った会社だけが使えるものだと定められいます。

そのため、銀行・保険を事業として行っていない限りは屋号に使えません。

また、個人事業主が法人と誤解される屋号をつけることも禁止されているので、注意しましょう。

3. 仕事の幅が鍵られる恐れがある

屋号から連想されるイメージによっては、仕事の幅が限られ逆効果になってしまうので注意が必要です。

「〜デザイン」という屋号をつけたものの、事業拡大でライティングや動画編集も行っていたとします。

「〜デザイン」という屋号からは、デザイナーであることが連想されます。

そのため、ライティングや動画編集など、デザイン以外の仕事も行っていても依頼されにくいです。

屋号を決める際は、自分の提供したい価値が正確に伝わる屋号になっているか注意しましょう。

個人事業主が屋号を登録する方法

屋号の登録は、個人事業主としての開業届を記入し提出するだけです。

開業届の「屋号」の欄に登録したい名称を記入すれば、屋号を登録できます。

開業届は、税務署の受付か国税庁のホームページからダウンロード可能です。

詳しくは、以下の記事を参考にしてみてください。

【まず確認】個人事業主に開業届の提出は必須?出す4つのメリットや記入方法を解説

>>【まず確認】個人事業主に開業届の提出は必須?出す4つのメリットや記入方法を解説

個人事業主の屋号に関するよくある質問・疑問

ここまでに解説した内容以外にも、個人事業主の屋号に関する疑問はさまざまです。

そこでここからは、個人事業主の屋号に関するよくある質問・疑問に答えていきます。

  1. 屋号を本名で登録してもいい?
  2. 登録した屋号を変更できる?

順番に見ていきましょう。

屋号を本名では登録してもいい?

本名で屋号を作ることは可能です。

しかし本名での屋号登録は、すでに名前が知られている場合でないとあまり効果がありません。

無名の状態であれば、個人名で活動していると変わらず、屋号の意味も薄まってしまいます。

まだ個人事業主として無名であれば、本名での屋号登録は意味がないので避けた方がいいでしょう。

登録した屋号を変更できる?

登録した屋号は自由に変更可能で、回数の制限も特に定められていません。

ただ、何度も屋号を変更すると、金融機関やクライアントから不審に思われる恐れがあります。

屋号変更により仕事に影響するかもしれないので、どうしても必要でない限りは控えるのが無難です。

個人事業主が屋号の登録以外にやっておくべき3つのこと

個人事業主として活動するなら、屋号の登録以外にもやるべきことがあります。

  1. クレジットカードを作る
  2. アパートやマンションなどの賃貸契約をしておく
  3. 個人事業主同士のつながりを持つ

十分な準備をしておくことが、個人事業主として活躍するために重要です。

何をやっておくべきなのか、この機会に理解しておきましょう。

ひとつずつ詳しく解説します。

1. クレジットカードを作る

個人事業主として独立する前に、クレジットカードを作っておきましょう。

個人事業主は収入が安定しづらく、社会的信用が会社員より低いです。

そのため、個人事業主になってからでは、クレジットカードの審査に通りづらくなるのです。

クレジットカードを作っておけば、定期的に発生する料金の支払いにも使えます。

クレジットカード払いを使えば、銀行振り込みの手間がなくなるので非常にスムーズです。

社会的信用がある会社員のうちに、クレジットカードを作っておくことをおすすめします。

2. アパートやマンションなどの賃貸契約をしておく

会社員のうちに、アパートやマンションなどの賃貸契約をしておきましょう。

個人事業主の社会的信用の面から、賃貸契約の審査に通りにくいためです。

住んでいる場所の契約更新が近いなら、開業を機に引っ越すのもいいでしょう。

引っ越す場合は個人事業主だと新居を見つけづらいので、会社員のうちに契約しましょう。

また、シェアハウスに住むのもひとつの手です。

シェアハウスなら個人事業主でも住める場所が多いので、気になる人は探してみてください。

3. 個人事業主同士のつながりをもつ

独立前に出来る限り、個人事業主同士のつながりを持っておくのがおすすめです。

個人事業主としての独立当初は、分からないことが多く出てきます。

困った時に相談できる相手がいれば、個人事業主として活動する上で心強いです。

また、個人事業主のつながりがあれば、相手から仕事をもらえる可能性もあります。

独立するタイミングで固定クライアントがいれば、仕事に困らずにすみます。

つながりを持つなら,個人事業主が多い場所に行くのが有効です。

会社の仕事が忙しく、個人事業主が集まる場所に出かけられない人には、「人生逃げ切りサロン」への入会がおすすめです。

個人事業主が多く在籍しているので、独立前から多くのつながりを持てます。

また、各分野の一流の人による講座も開催されているので、個人事業主としてのスキルアップにも効果的です。

これから個人事業主として働いていく人は、ぜひ人生逃げ切りサロンに入会してみてください。

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