【必見】フリーランスが再就職手当を受給する5ステップ!金額や支給日も紹介

「フリーランスでも再就職手当を受給できるの?」
「再就職手当を受給するための手続きが知りたい」
「再就職手当はいつ受け取れるのかな?」
などと考えていませんか?

再就職手当とは、失業保険の受給期間中、早期に就職が決まった場合に受給できる手当のことです。
失業保険は就職が決まると打ち切られますが、受給できる期間が一定程度残っている場合、再就職手当という形でまとまった金額を受け取れます。

しかしフリーランスになった方の中には、再就職手当が受け取れるのか不安に感じている方も多いのではないでしょうか。

そこでこの記事では、退職後フリーランスになった方の再就職手当について、以下の内容を解説します。

  • 再就職手当を受給できる条件
  • フリーランスが再就職手当を受給するまでのステップ
  • 再就職手当を受給できる時期
  • 再就職手当の計算方法

フリーランスになった方が、再就職手当を受給するまでの流れを具体的に紹介していますので、ぜひ最後までお読みください。

フリーランスは再就職手当を受給できる

再就職手当は、フリーランスになった方でも受給できます。再就職手当の受給条件は、失業保険の受給手続き後に「就職した方」だけではなく「事業を開始した方」も対象です。

ただし、再就職手当を受給するには、以下9つの条件すべてを満たす必要があります。

  1. 受給手続き後、就職又は事業を開始したこと
  2. 雇用保険の基本手当の支給残日数が1/3以上あること
  3. 再就職先が離職した前の会社ではないこと
  4. 給付制限を受けた方は、ハローワークなどの紹介で就職したものであること
  5. 1年以上勤務することが確実であること
  6. 雇用保険の被保険者であること
  7. 過去3年、再就職手当の支給を受けたことがないこと
  8. ハローワークへの求職申込み前に採用が内定していないこと
  9. 再就職手当の支給決定日までに離職していないこと

【より詳しい説明は以下のボタンをタップすると開きます】

  •  受給手続き後、7日間の待期期間満了後に就職、又は事業を開始したこと。
  •  就職日の前日までの失業の認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること。
  •  離職した前の事業所に再び就職したものでないこと。また、離職した前の事業所と資本・資金・人事・取引面で密接な関わり合いがない事業所に就職したこと。
  •  受給資格に係る離職理由により給付制限(基本手当が支給されない期間)がある方は、求職申込みをしてから、待期期間満了後1か月の期間内は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること。
  •  1年を超えて勤務することが確実であること。
  •  原則として、雇用保険の被保険者になっていること。
  •  過去3年以内の就職について、再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと。(事業開始に係る再就職手当も含みます。)
  •  受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
  •  再就職手当の支給決定の日までに離職していないこと。

フリーランスが再就職手当を受給するまでの5つのステップ

フリーランスになった方が再就職手当を受給するには、失業認定を受けた上で、開業届を提出する必要があります

こちらでは、フリーランスが再就職手当を受給するまでの流れを、以下の5つのステップで解説します。

  1. 必要書類の提出と求職の申込みをする
  2. 雇用保険受給者初回説明会に参加する
  3. 失業認定を受ける
  4. 開業届を出す
  5. 再就職手当を申請する

それぞれ詳しく見ていきましょう。

1.必要書類の提出と求職の申込みをする

はじめに行う手続きは、失業認定を受けるための必要書類の提出と求職の申込みです。書類の提出と仕事探しの申込みは、ハローワークで行います。

失業保険を受けるための必要書類とは、以下の4点です。

  • 離職票(雇用保険被保険者離職票)
  • 個人番号確認書類または運転免許証など
  • 写真2枚(マイナンバーカード提示で不要)
  • 預金通帳又はキャッシュカード

離職票とは「会社都合」「自己都合」いずれかの離職理由や、被保険者期間などが記載された書類です。

離職票はハローワークから交付され、本人の手元には会社から郵送などで届くことが一般的です。

ハローワークは、提出された書類を元に受給資格の確認と決定を行います。書類を提出し、受給資格が決定した日が「受給資格決定日」です。

2.雇用保険受給者初回説明会に参加する

失業保険の受給が決定すると、ハローワークから雇用保険受給者初回説明会の日程が指定されます。指定日は、受給資格決定日のおよそ1週間後です。

雇用保険受給者初回説明会の内容は、以下の3点です。

  • 雇用保険の受給手続きの進め方や就職活動についての説明
  • 「雇用保険受給資格者証」「失業認定申告書」の交付
  • 初回の「失業認定日」の通知

失業認定日とは、4週間に1度、失業状態の確認を受ける日です。初回の失業認定日は、受給資格決定日から約3週間後です。

3.失業認定を受ける

失業認定は、初回の失業認定日にハローワークで受けられます。

失業認定を受けるには、失業認定申告書に、最低1回以上の求職活動を行った内容の記載が必要です。

失業認定後すぐに開業しない場合、4週間毎に設けられた失業認定日に「失業認定申告書」を提出すると、失業保険を受け取れます。

4.開業届を出す

初回の失業認定を受けた後、税務署への開業届の提出をもって、事業の開始を報告します開業届は、税務署窓口だけでなく、e-Taxからの提出も可能です。

開業届は、以下の2つの書類と合わせて提出します。

  • 個人番号の分かるもの(マイナンバーカード、住民票の写しなど)
  • 本人確認書類(マイナンバーカードがある場合は不要)

開業届を出す際は、提出時期に注意が必要です。開業届の提出時期によっては「失業認定」を受けられないためです。

開業届の提出時期は「会社都合」「自己都合」それぞれの離職理由によって異なります

会社都合で退職した場合、開業届の提出は、7日間の待期期間の終了を待たなければなりません。
待期期間とは、失業状態を確認するために設けられた、失業保険が支給されない期間です。

待期期間に開業届を出すと、失業状態にあると判断されないため注意しましょう。

また自己都合で退職した場合、待期期間に加えて、給付制限期間のはじめ1ヶ月以降でなければなりません。

給付制限期間とは、待期期間の翌日から2ヶ月間、失業保険の受給ができない期間を指します。給付制限期間は、失業保険が濫用されないための措置です。

提出時期に気をつけつつ、開業届を出すようにしましょう。

5.再就職手当を申請する

再就職手当の申請は、開業届の提出が完了した後、1ヶ月以内に行います。申請に必要な「再就職手当支給申請書」は、ハローワークに事業の開始を報告すると受け取れます。

再就職手当の申請には、申請書と合わせて以下の書類の提出が必要です。

  • マイナンバーカード
  • 開業届
  • 雇用保険受給資格者証
  • 事業内容を証明できる資料(業務委託契約書など)

再就職手当支給申請書は、窓口だけでなく、ハローワークインターネットサービスからもダウンロードできます。

フリーランスの再就職手当の支給日は約1ヶ月後

再就職手当の支給は「再就職手当支給申請書」の提出のおよそ1ヶ月後です。

再就職手当支給申請書の提出後、1ヶ月程度で郵送される「就業促進手当支給決定通知書」に支給決定日が記載されています。

再就職手当は、支給決定日の翌日から1週間以内に指定口座に振り込まれます。

フリーランスの再就職手当の受給額の計算方法

再就職手当の受給額は、失業保険の基本手当の支給残日によって変わります受給額の計算方法は、以下のとおりです。

  • 所定給付日数が2/3以上残っている場合
    「基本手当日額×所定給付日数の支給残日数×70%」
  • 所定給付日数が1/3以上残っている場合
    「基本手当日額×所定給付日数の支給残日数×60%」

基本手当日額とは「離職した日の直前6ヶ月に受けた賃金の総額」を180で割った金額です。ただし、年齢に応じて以下のとおり、上限額が決まっています。

年齢 基本手当日額の上限
30歳未満 6,760円
30歳以上45歳未満 7,510円
45歳以上60歳未満 8,265円
60歳以上65歳未満 7,096円

所定給付日数とは、失業保険を受け取れる日数です。雇用保険被保険者であった期間によって、以下のように変わります。

雇用保険者被保険者期間 所定給付日数
1年以上5年未満
5年以上10年未満
90日
10年以上20年未満 120日
20年以上 180日

例えば、30歳未満の方が、所定給付日数90日の2/3である60日を残して開業した場合「6,760円×60日×70%」と計算し、支給額は「283,920円」です。

再就職手当の計算の際には、年齢によって変動する基本手当日額の上限や、自身の所定給付日数について確認しておきましょう。

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