「転売って違法なの?」と、転売に対してネガティブな意見を持っている方もいますよね。
転売は初心者でも稼ぎやすいジャンルですが「違法性が高いならやりたくない」と考えている方もいるでしょう。
結論から言うと、転売は基本的には違法ではありません。
ただし違法になるケースも存在するので、しっかり理解しておかないと後々法的に処罰をうけることも。
そこでこの記事では、転売の違法性について、以下の内容を紹介します。
- 転売で違法になってしまうケース
- 違法になってしまうアイテム
- 古物商許可証を取得する流れ
転売で違法行為をしないためにも、ぜひ最後までチェックしてみてください。
目次
転売で違法になってしまう3ケース
こちらでは、転売で違法になってしまうケースを3つ紹介します。
- 古物商許可証を取得していない
- 無申告・所得隠し・脱税
- 販売してはいけないものを転売
順番に説明します。
【転売で違法になるケース1】古物商許可証を取得していない
古物商許可証がない状態で転売をおこなうのは、違法性が高いです。
古物商許可証とは、中古品を仕入れて販売するために必要な資格です。この資格がないと、基本的には転売をおこなってはいけません。
たとえば、古着などの中古品を古物商許可証がない状態で転売する行為は、違法だといえます。
ただし、使っていて不要になったものや、譲り受けたものを転売するときには、古物商許可証は不要です。
また、新品の商品を転売する場合も、古物商許可証がなくても問題ありません。
しかし、1度でも消費者に購入された物は古物扱いになるので、許可証がないと転売できなくなります。
そのため、転売で稼ぎたいのであれば、古物商許可証を取得するのは必須です。
【転売で違法になるケース2】無申告・所得隠し・脱税
利益が出ているにも関わらず税金を支払っていないと、違法になってしまいます。
- 無申告(申告忘れや知らない)
- 所得隠し(意図して過少申告・申告しない)
- 脱税(所得隠しより規模が大きい)
と、3つのパターンで確定申告をせずに、税金を納めないことがあります。
特に気をつける必要があるのは「無申告」です。
申告を忘れていたり、悪意がなかったりする場合は、無申告税(15〜20%)や不納付加算税(10%)などが科されます。
悪質な所得隠しと脱税の場合には、重加算税(35〜40%)が科されることがあるのです。
また、刑事事件として逮捕される可能性もあるので、必ず正確に税金を納めましょう。
▼確定申告についてはこちら▼
>>【要注意】メルカリ転売で確定申告が必要になる条件を3つのパターン別に解説
【転売で違法になるケース3】販売してはいけないものを転売
当たり前ではありますが、販売してはいけないものを転売するのも違法です。
たとえば、衛生マスクを転売すると、違法行為になる可能性があります。
理由は、新型コロナウィルスの影響で2020年3月からマスクの転売が禁止されたからです。
このように、私たちがスーパーやドラックストアで簡単に購入できるものを転売して、違法になることも。
最悪の場合1年以下の懲役または100万円以下の罰金、もしくはその両方が課せられる恐れがあります。
「知らなかった」では済まされないので、販売してはいけないものを知っていることが重要です。
転売すると違法になってしまうもの7アイテム
こちらでは、転売すると違法になってしまうアイテムを7個紹介します。
- マスク
- コンサートなどのチケット
- 海外から輸入したもの
- ブランドなどの偽造品
- デジタルコンテンツのコピー品
- お酒
- 現金
順番に紹介します。
【転売すると違法になるアイテム1】マスク
繰り返しになりますが、衛生マスクを定価以上で転売するのは違法です。
新型コロナウィルスの影響で、一時期マスクが売り切れになってしまいました。
そこで、マスクを買い占め、高額で転売する人が現れたための措置です。
以下の条件が全部当てはまると、違法になります。
- ドラッグストアなどの不特定多数に販売する店舗やサイトから購入した商品の転売
- 購入価格よりも高い価格で転売する
- 不特定多数に対して転売する
違反に対しては、1年以下の懲役、または100万円以下の罰金が科せられます。
違法にならなくても、買い占めなどの迷惑行為はやめましょう。
【転売すると違法になるアイテム2】コンサートなどのチケット
コンサートなどのチケットを転売することも違法です。
転売目的で購入され、本当に行きたい人にチケットが行き届かなくなったことから、規制対象となりました。
- コンサート
- ミュージカル
- スポーツの試合
などが当てはまります。チケットの転売は、転売行為だけではなく、転売目的でチケットを譲り受けても違法となるので注意しましょう。
違反した場合、1年以下の懲役、もしくは100万円以下の罰金が科せられます。
【転売すると違法になるアイテム3】海外から輸入化粧品
海外からの輸入化粧品やサプリメントも、個人輸入をして転売すると違法になります。
薬機法において、許可なき医薬品の転売が禁止されているからです。
- うがい薬
- 湿布薬
- 輸入した医薬品
などが当てはまります。
やってしまいがちなのは、楽天などで並行輸入品を購入して転売することです。
発送が海外からだと、違反になる可能性があるので注意しましょう。
また、メルカリの規約でも輸入化粧品の出品を禁止しています。破ってしまうと、アカウントを停止されてしまいます。
【転売すると違法になるアイテム4】ブランドなどの偽造品
転売すると違法になるアイテムのひとつが、ブランドなどの偽造品です。
高級ブランドの偽物を販売してはいけないのは、周知の事実だと思います。
その他にも、人気店のロゴを勝手に使用してオリジナルの商品を作成し販売することも、違法です。
「偽物だと気付かなかった」と言っても、違反行為なので罰せられます。
知らないうちに偽物を販売しないためにも、正規品での購入か証明書がついている商品を仕入れるようにしましょう。
【転売すると違法になるアイテム5】デジタルコンテンツのコピー品
デジタルコンテンツのコピー品も、転売すると違法になるアイテムです。
デジタルコンテンツのコピー品とは、
- 音楽
- 電子書籍
- 映画
- wordなどのソフト
などを違法にダウンロード、コピーした物のこと。
最悪の場合、3年以下の懲役、もしくは300万円以下の罰金が科せられます。
デジタルコンテンツのコピー品を転売するのは、絶対にやめましょう。
【転売すると違法になるアイテム6】お酒
お酒を転売することも、違法です。理由は、お酒を販売するためには許可がいるからです。
無許可でお酒を転売してしまうと、酒税法違反になってしまい1年以下の懲役、または20万円以下の罰金が科せられます。
どうしてもお酒を転売したいのであれば、一般酒類小売業免許を取得しましょう。費用が30,000円ほどかかりますが、酒類の転売には必要不可欠です。
【転売すると違法になるアイテム7】現金
マネーロンダリングに繋がる恐れがあるので、現金の転売も違法になります。
- 違法行為で得た資金の洗浄
- クレジットカードの現金化
などで使われる恐れがあるからです。
コレクション用としてお金を集めている人も、もちろんいますが、基本的には禁止なので注意しましょう。
転売しても違法にならない3ケース
こちらでは、転売しても違法にならないケースを3つ紹介します。
- 新品を転売する
- 不用品の転売
- タダで貰ったものの転売
順番に説明します。
【転売しても違法にならないケース1】新品を転売する
古物商許可証がない状態で新品を転売しても、違法にはなりません。
理由は、古物商許可証は中古品を売買するときに必要な資格だからです。
たとえば、未使用のテレビや、未開封の洋服などは出品しても大丈夫です。
ただし、新品であっても1度取引が行われてしまうと、中古品になります。メルカリで購入した新品をそのまま出品するのは、転売行為です。
新品は基本的に転売OKですが、購入場所によって新品でもアウトになるケースがあるので、注意してください。
【転売しても違法にならないケース2】不用品の転売
自分が使っていて不要になった物を転売するのは、違法になりません。
自己使用のために購入したものは、転売目的だとはいえないからです。
つまり転売で稼ぐ気はなく、フリマ感覚で商品を出品している場合には古物商許可証が必要ないということ。
自宅にあるいらないものを売りたいというだけであれば、どんどん出品してしまいましょう。
【転売しても違法にならないケース3】タダで貰ったものの転売
タダでもらった物を転売しても、違法にはなりません。
理由はこちらも、転売目的で仕入れたとは言えないからです。
繰り返しになりますが、古物商許可証が必要になるのは、転売目的で中古品を仕入れて、販売することです。
そのため、タダでもらったものは許可証がなくても転売できます。
【転売しても違法にならないために】古物商許可証を取得しよう
転売で稼ぐつもりなら、古物商許可証を取得しましょう。
古物商許可証を取得するには、講座を受けることも、試験で合格する必要もありません。
- 古物商許可証を取得するためのの流れ
- 一刻も早く欲しい人は行政書士に依頼するのがおすすめ
詳しく説明していきます。
1.古物商許可証を取得するための流れ
古物商許可証を取得するための流れを説明します。
全て平日にしかおこなえないので、時間に余裕を持って行動しましょう。
- 住民票
- 身分証明証
- 略歴書
- 誓約書
- 警察から求められた書類
この書類を準備するのにも、時間がかかるので早めに準備するようにしましょう。
特に2の身分証明書は、運転免許証やマイナンバーカードなどではなく、役所での発行が必要です。
本籍地でしか取得できないので、住んでいる場所と本籍が違う方は注意してください。
記入が必要なのは3つ。
- 別紙様式第1号その1(ア)
- 別紙様式第1号その2 営業所の情報
- 別紙様式第1号その3 URLの届出
警察署内で記入することも可能ですが、時間短縮のためにダウンロードしておきましょう。
担当者が不在なこともあるので、事前に管轄警察署の「生活安全課 防犯係」に電話で、予約を入れておきましょう。
ちなみに、申請ができるのは平日のみです。
申請時の持ち物は
- 古物商許可申請書類(正本・副本)
- 申請料
- 免許証などの身分証
- 印鑑
足りないと、受け付けてくれないので気をつけましょう。
警察署によって、支払い方法が異なります。
たとえば、事前に19,000円分の証紙を購入をする場合もあります。
前もって確認しておくと良いですね。
また万が一、申請が許可されなくても手数料は返ってきません。
審査期間の目安は、土日を覗く40日間。
審査期間が長いので、早めに申請するようにしましょう。
一刻も早く欲しい人は行政書士に依頼するのがおすすめ
一刻も早く欲しい人や、時間がない人は行政書士に依頼するのがおすすめです。
行政書士を利用しても、審査期間を短くすることはできません。
それでも依頼するメリットは、
- 必要な書類を代わりに集めてくれる
- 警察署との打ち合わせも代行してくれる
- 時間の短縮ができる
などがあります。
審査期間を短縮することはできませんが、必要書類を集めてくれて、記入も手伝ってくれるので、時間を節約できます。
また、行政書士によっては返金保証付きサービスがあることも。万が一、申請が通らなかったときにも安心です。
時間が無い方は、行政書士への依頼を行いましょう。
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