「個人事業主は開業届の提出が必須?」
「開業届を出すとどんなメリットがあるの?」
「開業届はどう記入して提出すればいい?」
このような疑問を抱えていないでしょうか。
開業届は、税務署に対して事業を始めたことを届け出るための書類です。
開業届を出すことで、正式に個人事業主として認められます。
開業届を出さなくても罰則はないですが、さまざまなメリットがあるため提出するのがおすすめです。
そこでこの記事では、個人事業主の開業届提出について詳しく解説します。読み進めることで、以下のメリットが得られます。
- 個人事業主が提出すべき開業届の種類が分かる
- 個人事業主が開業届を提出するメリットを知れる
- 開業届の書き方・提出方法で迷わなくなる
これから開業届を提出しようとしている人は、ぜひ参考にしてみてください。
目次
個人事業主が提出する開業届の種類
個人事業主は、開業にあたって以下の書類の提出が必要です。
- 個人事業の開業・廃業等届出書
- 個人事業税の事業開始等申告書
それぞれ詳細や提出期限が異なるので、この機会に理解しておきましょう。
ひとつずつ詳しく解説します。
1. 個人事業の開業・廃業等届出書
個人事業の開業・廃業等届出書は、一般的にいう「開業届」のことです。
個人事業を開業したことを、税務署に届け出るために提出します。
個人事業主は、開業後1ヵ月以内に開業届を提出しないといけません。
これは、所得税法229条で定められた個人事業主の義務です。
居住者又は非居住者は、国内において新たに不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始し、又は当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、若しくはこれらを移転し若しくは廃止した場合には、財務省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した届出書を、その事実があつた日から一月以内に、税務署長に提出しなければならない。
現状では開業届の提出が遅れることでの罰則はないので、任意に近い状態となっています。
ただ、この後解説しますが、開業届は提出すると複数のメリットがあります。
1ヵ月経っていたとしても罰則はないので、遅れてでも提出するのがおすすめです。
2. 個人事業税の事業開始等申告書
個人事業税の事業開始等申告書は、個人事業の開始を申告する書類です。
都道府県税事務所に提出するもので、地方税(事業税、住民税)を納付するために必要な届出です。
個人事業税の事業開始等申告書は、各都道府県によって書式と期限が異なります。
たとえば東京の提出期限は事業開始から15日以内ですが、千葉県は事業開始から1ヵ月以内です。
書式に関しても都道府県ごと異なるので、お住まいの県でどのように定められているかよく確認しましょう。
個人事業主が開業届を提出する4つのメリット
個人事業主が開業届を提出するのは義務ですが、出さなくても特に罰則はありません。
それでも開業届には以下のメリットがあるため、提出するのがおすすめです。
- 青色申告を受けられる
- 経費になる項目が増える
- 事業用口座を開設できる
- 社会的信用を得られる
順番に見ていきましょう。
1. 青色申告を受けられる
青色申告は、事業所得・不動産所得・山林所得に対応した制度です。
青色申告だと最大65万円を控除できるので、大きな節税につながります。
同じ確定申告の方法でも、白色申告では最大10万円の控除なので大きな違いです。
また、青色申告なら、事業所得で赤字が出ても3年間繰り越せます。
翌年最大3年間の所得から赤字分を差し引けるので、前年の所得が減り、税金が還付対象となるのです。
青色申告であれば、税金の負担を大幅に減らせるため有効です。
2. 経費になる項目が増える
開業届提出で青色申告できるようになれば、家族への給与も全額経費にできます。
家族への給与が「青色事業専従者給与」として認められることで、経費の対象になるのです。
白色申告だと、家族への給与で経費にできるのは、
- 配偶者:86万円
- その他親族:50万円
の一部のみなので、大きな違いです。
家族に事業を手伝ってもらっている場合は、開業届の提出がさらなる節税につながります。
3. 事業用口座を開設できる
開業届の提出によって、屋号を使った事業用口座の開設が可能となります。
事業用口座を作りたい場合は、まず開業届の「屋号」の欄に名称を記載し提出します。
その後開業届の控えを持って銀行に行けば、事業用口座を開設可能です。
事業用口座を開設すれば、仕事とプライベートの資金を区別できて管理しやすくなります。
また、事業用口座は個人名義よりも信頼性が高く、仕事の依頼も受けやすいので、ビジネスチャンスを逃さずにすみます。
4. 社会的信用を得られる
開業届を提出していると、事業をやっていることが証明されるため、社会的信用につながります。
個人事業主に社会的信用があると、以下のメリットがあります。
- クレジットカードやQRコード決済を導入可能(実店舗)
- 銀行から融資を受けやすくなる
会社員と比べると、個人事業主はただでさえ社会的信用が低いです。
それでも開業届を出さないよりはずっと信用が高くなるので、提出することをおすすめします。
個人事業主が開業届を提出する3つのデメリット
個人事業主の開業届提出には、以下のデメリットもあります。
- 失業保険を受給できない恐れがある
- 医療保険組合によっては扶養から外れる
- 青色申告の帳簿に手間がかかる
上記の中には、開業届の提出時期が影響するものもあります。
開業届提出で損をすることがないよう、よく理解しておきましょう。
ひとつずつ詳しく解説します。
1. 失業保険を受給できない恐れがある
開業届を提出すると、失業保険を受給できない恐れがあります。
個人事業主として開業することで、失業状態ではないとみなされるためです。
失業保険は「本人に再就職する意思と能力があること」が給付条件です。
そのため、開業届の提出は「再就職は考えていない」という意思表示につながり、失業保険の給付対象から外れてしまいます。
ただ、再就職手当はもらえる可能性があるので、申請を検討するといいでしょう。
2. 医療保険組合によっては扶養から外れる
開業届の提出により、加入している医療保険によっては扶養から外れるかもしれません。
扶養には「税法上の扶養」と「健康保険上の扶養」の2つの種類があります。
上記2つで問題になるのは、健康保険上の扶養です。
加盟条件を組合が決めており、中には個人事業主は入れないと定めているところもあるためです。
扶養の条件に関しては、加入する保険によって異なります。
医療保険組合の加盟条件を確認し、扶養から外れる場合は開業届提出を検討するのもひとつの手です。
3. 青色申告の帳簿に手間がかかる
開業届の提出によって可能となる青色申告は、帳簿に時間がかかります。
青色申告は「複式簿記」で記載する書類が多く「単式簿記」の白色申告より複雑なためです。
今ではさまざまな会計ツールが登場しているため、複式帳簿もある程度簡単になりました。
それでも青色申告を初めて行う場合は、苦労する可能性が高いです。
青色申告は節税効果が高いですが、その分帳簿に手間がかかることを認識しておきましょう。
個人事業主が開業届以外に提出すべき書類
個人事業主が提出すべき書類は、開業届以外に以下のものがあります。
青色申告承認申請書 | 青色申告で確定申告をするために必要。 |
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | 源泉所得制度の利用に必要。税金をまとめて納付できる |
青色事業専従者給与に関する届出書 | 家族従業員の給与を経費計上できる |
上記の中でも「青色申告承認申請書」は、節税のために提出するのがおすすめです。
そのほか2つの書類は、事業方針によって提出の必要性は異なります。
提出する場合は、開業届と一緒にすると手間が減らせてスムーズです。
個人事業主が開業届を提出する流れ3ステップ
開業届をどのように提出すればいいか、疑問に感じる人も多いです。
そこでここからは、個人事業主が開業届を提出する流れを解説します。
- 開業届を入手する
- 必要書類に記入する
- 税務署に提出
順番に見ていきましょう。
1. 開業届を入手する
開業届は、税務署が作成したフォーマットがあります。
全国各地の税務署で受け取れるほか、国税庁のホームページからのダウンロードも可能です。
参照:[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続(国税庁)
2. 必要書類に記入する
入手した開業届の項目に沿って、記載していきます。
各項目の記入方法を以下の表にまとめました。
項目 | 記入方法 |
提出先と日付 | 開業届を提出する税務署と日付を記入 |
納税地・事務所 | 住所地・居所地・事業所の中で、納税地に当てはまるものを選択 事務所がない場合は、自宅を納税地として選択 |
氏名・生年月日・個人番号・職業 | 氏名・生年月日・個人番号・職業を記入 |
届出の区分 | 新規開業:「開業」に○をつけてその他は空欄。 |
所得の種類 | 不動産関係:不動産所得 山林関係:山林所得 その他:事業所得 |
開業・廃業日 | 開業する日にちを記入。自由に設定可能。 |
事業所等を新増設、移転、廃止した場合/廃業の事由が法人の設立に伴うものである場合 | 新規開業時は記入不要。 |
開業・廃業に伴う届出書の提出の有無 | 青色申告承認申請書を提出する場合は「有」を選択。 |
事業の概要 | 事業内容を記入。 |
給与等の支払い状況 | 従業員を雇用する場合に記入。 |
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無 | 「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出するか確認する項目。 |
給与支払を開始する年月日 | 従業員への給与支払を始める年月日を記入。 |
関与税理士 | 関与税理士がいる場合のみ、氏名と電話番号を記入。 |
記入項目が多く大変に感じますが、特に複雑な内容を求めていません。
落ち着いてひとつずつ誤りのないように記入しましょう。
3. 税務署に提出
開業届を記入し終えたら、税務署に提出します。
税務署への提出は、郵送と直接受付に持参する2つの方法があります。
郵送は切手や封筒の購入代金がかかりますが、少ない手間で提出可能です。
切手は他の書類も提出するなら94円(50g以内の定型郵便)がいいですが、基本的には84円(25g以内)で問題ありません。
税務署の受付に持参する場合は、マイナンバーカードの提示が必要です。
また、開業届の控えに受付印をもらうのを忘れないようにしましょう。
個人事業主として成功するために必要なこと3選
開業届を提出すれば、正式に個人事業主としての活動が始まります。
ただ、個人事業主として働いていくのは簡単ではありません。
場合によっては個人事業主でうまくいかず、廃業してしまう恐れも。
廃業することなく個人事業主として成功するには、以下3つのことが大切です。
- 継続案件を獲得する
- 納期を必ず守る
- スキルを高める
順番に見ていきましょう。
1. 継続案件を獲得する
継続案件の獲得は、個人事業主としての仕事の安定に不可欠です。
継続的な依頼を受けられなければ、単発の仕事ばかりになり営業もやり続けないといけません。
そうなると営業に割く時間が多くなり、実務にかけられる時間が減るので、収益の安定が困難となります。
一方継続案件があれば、営業の負担が減るので実務にかける時間を増えます。
収益の安定につながるので、継続案件をひとつでも増やすことを意識しましょう。
2. 納期を必ず守る
クライアントからいただいた仕事は、納期厳守でこなしましょう。
当たり前のことに思えますが、できていない個人事業主は多いです。
そのため、納期を延長もなく守り続けられれば、それだけでクライアントからの信用を得やすくなるのです。
また、クライアントの信用が高まれば、継続案件の獲得や単価アップにつながり、収益も安定します。
どうしても納期が遅れてしまう場合は、できるだけ早めに連絡・相談をしましょう。
早い納期相談ならクライアントも対処しやすく、負担を減らせます。
3. スキルを高める
個人事業主として成功するため、専門スキルを高める努力を続けましょう。
どの業界でも、時代の変化に対応できないと生き残れなくなります。特にWeb関係は、変化が激しいので注意が必要です。
現状に満足し専門分野の勉強していないと、すぐスキル不足になり稼げなくなる恐れがあります。
個人事業主として長期的に活躍するため、常にスキルを高めることを意識しましょう。
とはいえ、常に最新の情報を把握し、必要なスキルを伸ばし続けることは独学では困難です。
そのため、専門スキルの学習は、第一線で活躍する人から教わるのが有効です。
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また、参加人数が多いため、個人事業主同士での人脈を広げることも可能。
サロンでの交流を通して、仕事獲得につながるかもしれません。
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