副業で確定申告をしないとどうなる?無申告のデメリットを徹底解説

「副業を会社にバレたくないので確定申告を避けたい」
「確定申告をしないとどういったペナルティがあるのか知りたい」
「いくらから確定申告をしないといけないのか知りたい」

副業ブームに伴い、本業とは別で収入源を確保している人が増えています。

一方で確定申告などの納税作業を自分で行う必要があるため、「会社に副業がバレるかどうか」「いくら稼いだら必要なのか」がわからず不安を抱えている方もいるのではないでしょうか。

そこでこの記事では確定申告について、以下の内容を説明します。

  • 確定申告と会社バレの関係性について
  • 確定申告をしないことによるデメリット8つ
  • 具体的な確定申告のやり方

本業に悪影響がでないようにするためにも、確定申告について詳しく知っておきたいという方は、ぜひ最後までお読みください。

確定申告をしなくても会社に副業はバレない

原則として、確定申告をしなくても会社に副業はバレません。
副業が会社にバレる主な原因は、確定申告をした際の住民税です。

確定申告を行う際に、住民税を「自分で納付するか」「本業の会社と合算して納付するか」を選択します。
そこで「会社と合算で支払う」という手続きにした場合、バレてしまう可能性があるのです。

例えば、会社の所得が300万円で副業所得が700万円だった場合、会社に1,000万円分の住民税の納付が届きます。

1,000万円分の住民税の納付を見た時に、所得に対して住民税が高いと会社が違和感を持つのです。

つまり、そもそも確定申告をしていないのであれば、会社に住民税の通知が行くことはないので、副業バレはありません。

ただし確定申告をしないと、後々多額の追徴課税を支払う必要があったり、給料の差し押さえがあったりと、リスクが大きいです。

確定申告をしないデメリットを理解して、正しく納付することが求められます。

副業収入を得ている人が確定申告をしないことによるデメリット6つ

確定申告をしないことによるデメリットを7つ紹介します。

  1. 社会的信用を失う
  2. 追徴課税が発生する
  3. 延滞税が発生する
  4. 無申告加算税が発生する
  5. 支払い過ぎた税金の還付が受け取れない
  6. 青色申告の承認が取り消される

確定申告を行わないのはもちろん、提出期限を過ぎた場合もペナルティがあります。

1つずつ解説しますので、副業収入を得ている人はよく理解しましょう。

1.社会的信用を失う

確定申告を行わないと、社会的信用を失う可能性があります。状況によっては刑事罰を受けたり、給料を差し押さえられたりするリスクがあるからです。

「大げさだ」と思うかもしれませんが、不正当な理由なく期限内に確定申告をしなかっただけでも、犯罪の要件に該当してしまいます。

また給与の差し押さえの対象になった場合、本業の会社へ命令通知が届くため、脱税がバレてしまうでしょう。

確定申告をしないと、刑事罰と差し押さえにより、社会的信用を失う可能性は大いにありえます

2.追徴課税が発生する

確定申告を行わずに、税務署から無申告を指摘された場合は、納税額との差額を支払う追徴課税が発生します。

追徴課税の金額は、税務署が行う更正処分によって算出されます。
さらに追徴課税は原則一括払いで納税するため、状況によっては数百万円以上の支払いを求められるでしょう。

積み重なった税金を一気に支払う必要性が出てくるのは、確定申告をしないことのデメリットです。

3.延滞税が発生する

期日までに税金を納付していない場合は、日数に応じて延滞税(利息)が発生します。

延滞税の金額は、以下のとおりです。

延滞税の税率
納期限の翌日から2ヶ月を経過する日まで 年7.3%と、特例基準割合+1%
のいずれか低い割合
納期限の翌日から2ヶ月を経過する日以後 年14.6%と、特例基準割合+7.3%
のいずれか低い割合

特例基準割合は毎年変動しているため一概にはいえませんが、納期限から2ヶ月を超えると、最低でも年利7.3%の延滞税を支払う必要性が出てきます。

例えば100万円の支払いを1年間怠っていた場合、追加で7万円を支払わなければなりません。さらに他の加算税も必要になるため、支払額はより大きくなります。

4.無申告加算税が発生する

期限までに必要な確定申告を行わなかった場合に、納税者に課せられる税金です。

たとえ期限内に納税したとしても、確定申告をしていなければ、無申告加算税は発生します。

納税額は、本来納めるべき税額に対して15%50万円を超える部分は20%です。100万円の支払いが滞っていた場合、約17万円が無申告加算税として算出されます。

延滞税と合わせると、支払金額に最低でも25%近い上乗せが発生すると考えると、確定申告をしないデメリットは非常に大きいでしょう。

5.支払い過ぎた税金の還付が受け取れない

還付金とは、所得税の支払い過ぎなどの理由により、納税者へ返還される税額です。

確定申告をしないことにより支払いを過ぎてしまった還付金は、原則として受け取れません。

例えば副業で発生した源泉徴収など、還付金を受け取れるケースは多く存在します。

確定申告を行わない結果、払いすぎた税金をそのまま徴収されてしまうのは、デメリットだといえるでしょう。

6.青色申告の承認が取り消される

確定申告の期限に2期連続で間に合わないと、青色申告の承認が取り消されます。

青色申告の代表的なメリットは下記5つがあります。

  1. 最大65万円分の特別控除ができる
  2. 損失の繰戻還付ができる
  3. 30万円未満の資産を事業用にするとすぐに経費計上できる
  4. 貸倒引当金を計上できる
  5. 家族への給与を青色事業専従者給与として経費計上できる

確定申告が期限通りに間に合わないと、これらメリットが受けられません。

確定申告をしないメリットよりも、デメリットのほうが圧倒的に多いので、必ず確定申告は期限内に行いましょう。

副業での確定申告の基準は”所得20万円超”!20万円以下でも行うケースを解説

副業で所得を得ている場合、確定申告を行う基準は「所得が20万円を超えたら」です。

  • アルバイトやパートで、本業以外の会社から20万円超の給料を得ている
  • 自分でビジネスを行い、売上から経費を引いた金額が20万円を超えている

という場合は、確定申告が必要だと覚えておきましょう。

なお、副業収入が20万円以下でも確定申告が必要なケースが2つあります。

  1. 所得控除を受ける時
  2. 住民税の申告を行う時

所得控除に関しては、確定申告をしないと所得税が減税されないので損をします。

また住民税の申告に関しては、副業で1円でも稼ぎがあれば申告する義務があります。

副業収入が20万円以下だからと言って、確定申告をしないと損をするので、きちんと理解をしておきましょう。

それぞれについて解説します。

1.所得控除を受ける時

所得控除を受ける場合は、個人で確定申告をする必要があります。

会社の年末調整では、所得控除は対象とならないからです。

確定申告が必要な所得控除には15種類あります。下記に該当者が多い所得控除を一部載せます。

  • 雑損控除
  • 医療費控除
  • 社会保険料控除
  • 生命保険料控除
  • 寄付金控除(ふるさと納税)
  • 地震保険料控除
  • ひとり親控除
  • 勤労学生控除
  • 配偶者控除
  • 扶養控除

所得控除は確定申告を行うことで受けられます。

所得が20万円以下でも所得控除を受ける際は、確定申告を行いましょう。

2.住民税の申告を行う時

副業所得が20万円以下でも、住民税の申告は必要です。確定申告で決定される「所得税」は20万円以下が免税と定められていますが、住民税にそのような制度はありません。

つまり副業での稼ぎが1円でもあれば、住民税の申告を行う必要があります。

なお住民税は個別に申告することも可能ですが、確定申告を行えば自動的に必要な金額が算出されます。

そこで確定申告を行う必要がない金額でも、住民税の申告のために行うというケースは多いです。

「所得税は免除だけど、住民税を支払う必要がある」という場合は、確定申告も視野に入れましょう。

具体的な確定申告のやり方

確定申告は、1月1日から12月31日までの1年間の所得と税金を算出し、翌年の2月16日から3月15日の間に必要書類を税務署に提出することです。

はじめて提出する人のために、確定申告の種類と必要書類を解説します。

確定申告の種類によって受けられる控除額が変わり得られるメリットも異なるでしょう。

必要書類も変わってくるので、事前に確認することで期限内に提出できます。

種類と必要書類を確認して確定申告をスムーズに進めましょう。

青色申告と白色申告の違い

確定申告は下記3つの種類があります。

  • 白色申告
  • 青色申告(10万円控除)
  • 青色申告(65万円控除)

それぞれの違いを下記の表にまとめました。

青色申告
(65万円控除)
青色申告
(10万円控除)
白色申告
控除額 65万円 10万円
帳簿の付け方 複式簿記 簡易簿記 簡易簿記
メリット ・青色申告控除が受けられる
・赤字を3年間繰り越せる
・減価償却資産(30万円未満)を一括経費にできる
・申告手続きが簡単

各申告方法の大きな違いは、帳簿の付け方です。複式簿記で記入すれば、65万円の控除を受けられます。

なお複式簿記は書き方が少し複雑なのですが、最近では会計ソフトを使うことにより簡単に行えます。

ソフトの使い勝手の良さを考えると、節税効果の高い青色申告(65万円控除)での確定申告がおすすめです。

確定申告に必要な書類

確定申告に必要な書類は以下の5つです。

  1. 青色申告決算書
  2. 確定申告書
  3. 控除証明書や源泉徴収票
  4. 開業届
  5. 青色申告承認申請書

帳簿と領収書の提出は必要ありませんが、確定申告後7年間は保管が義務付けられています。

青色申告で確定申告を行う場合は、事前に開業届と青色申告承認申請書を開業2ヵ月以内に提出している必要があります。

こちらは忘れずに提出して、控えを必ず保管しましょう。

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