【必見】個人事業主が開業届を出す際の費用は0円!提出する5つのメリットや注意点を徹底解説

「個人事業主の開業届の費用はいくら?」
「開業届の手続き方法が知りたい」
「開業届は出したほうが良いの?」

などと考えている人も多いのではないでしょうか。

個人事業主の開業届の費用は、基本的に0円です。(郵送代などを除く)
ただし人によっては開業届以外にも提出書類が必要になるため、事前に確認してから提出することをおすすめします。

この記事では開業届の費用や手続き方法・注意点などを紹介します。

開業届を提出したいけれど不安な点が多いと言う人は、ぜひ最後までチェックしてみてください。

【結論】個人事業主が開業届を出す際の費用は0円

繰り返しになりますが、開業届を出す際の費用は0円です。

開業届の提出方法は以下のように大きく3種類あります。

  • 税務署の窓口に持参する
  • 税務署宛に郵送する
  • オンライン上で提出する

なお郵送する場合は送料がかかるため、注意しましょう。

また人によっては青色申告承認申請書など、他に必要な書類がある場合でも、用紙代や提出時の手数料はかかりません。

開業届は事業を始めてから1ヶ月以内の提出を義務付けられているため、早めに提出を行いましょう。

個人事業主が開業する際の手続き方法3つ

個人事業主が開業する際の手続き方法3つを紹介します。

  1. 申請先
  2. 申請方法
  3. 提出期限

この章では、申請までの流れを初めての方でもわかるように解説しています。ぜひ最後までチェックしてみてください。

1.申請先

税務署は全国に多数ありますが、開業届はどこに出しても良いと言うわけではありません。
申請先は納税地の所轄税務署です。

個人事業主の場合、納税地は原則的に自宅の住所になるため、住所地を管轄する税務署に提出しましょう。

自宅以外に事業所や店舗などを設けている場合は、事業所を納税地にできます。

2.申請方法

個人事業主として開業するためには、最低限以下の書類が必要です。

  • 個人事業の開業・廃業等届出書
  • 所得税の青色申告承認申請書

青色申告承認申請書とは、確定申告を青色申告で行いたい場合に税務署へ提出する書類です。

青色申告承認申請書の提出は任意ですが、提出しないと白色申告となり、税制面での不利が発生します

具体的には、青色申告にするだけで、最大65万円分の控除が可能です。
よって特別な理由がない限りは、開業届と共に提出しておきましょう。

開業届と青色申告承認申請書は、所轄税務署へ直接持参か郵送で提出します。他にもインターネット経由で送信も可能です。

持参の場合は、平日の17時までに税務署に行かなければならないため、仕事等で忙しい人は、郵送かインターネット経由で送信するのが好ましいでしょう。

郵送の場合、本人確認のために免許証やパスポートなどのコピーも一緒に添付する必要があるため、忘れないように注意しましょう。

3.提出期限

各書類の提出期限は以下の通りです。

開業届 事業開始日から1ヶ月以内
青色申告承認申請書 事業開始日から2か月以内
既に開業している場合の青色申告承認申請書 その年の3月15日まで

白色申告で開業した際でも、後から青色申告に切り替えられます。

例えば2020年に開業していて、2022年の確定申告から青色申告にしたい場合の提出期限は、2022年3月15日までとなります。

仮に2022年3月15日が過ぎてしまった際は、2022年は白色申告を行い、2023年から青色申告で確定申告しましょう。

個人事業主が開業届を出すメリット5つ

こちらでは、個人事業主が開業届を出すメリット5つを紹介します。

  1. 事業所得から最大65万円控除できる
  2. 家族への給与が全額経費になる
  3. 赤字を3年間繰り越しできる
  4. 屋号の入った銀行口座が解説できる
  5. 社会的信用が増す

開業した際は「その事実があってから1ヶ月以内に開業届を提出しなければならない」と、所得税法229条で定められています。

よって開業届の提出は義務となります。しかし出さなくても法的な罰則はないため「出しても出さなくても問題ない」と言う現状です。

開業届を出すべきメリットを知っていることで、節税できたり、より仕事が増えたりと効率よく仕事をこなせます。

ぜひ最後までチェックしてみてください。

1.事業所得から最大65万円控除できる

開業届を提出すると、青色申告ができるようになります。青色申告の最大のメリットは青色申告特別控除が受けられると言う点です。

青色申告特別控除とは、最大65万円を「所得金額」から控除できるシステムです。

所得金額が安くなるため、所得税や住民税の課税対象の金額も安くなります。

例えば所得が300万円だった際の、青色申告と白色申告の比較は以下の通りです。

白色申告 青色申告
納税額 70万7千円 51万9千円

青色申告の場合、合計で18万8千円もお得です。支払う金額を大幅に抑えられるため、大きなメリットといえます。

2.家族への給与が全額経費になる

青色申告のメリットとして、家族への給与が全額経費になる点があげられます。

以下の項目に当てはまれば、基本的に全額を必要経費に入れられるため、大きな節税効果が期待できます。

  • 青色事業専従者給与に関する届出書を提出していること
  • 届出に記載されている方法で支払われていること
  • 青色申告者の配偶者、その他の親族であること
  • 年齢が15歳以上であること

白色申告の場合、配偶者86万円、他の親族は一人あたり50万円と金額は低いですが、青代申告の場合は、限度額が設けられていません。

仮に家族と一緒に事業を行う場合は、開業届を出して損はないでしょう。

3.赤字を3年間繰り越しできる

青色申告では、事業により発生した赤字を3年間繰り越しできます。

赤字の年は所得税を支払わずに済むため「所得がないから、確定申告する必要はないだろう」と考える人も少なくありません。

しかし赤字の場合でも確定申告をすることで、損失申告という節税につながります。

損失申告では赤字の翌年以降に、黒字化して所得が発生した場合、その金額から損失分を差し引ける制度です。

例えば2021年に100万円の赤字が出た場合、2022年の利益から100万円分を差し引けます。

赤字額によっては大きく節税につながるため、開業届を出すメリットは大きいです。

4.屋号の入った銀行口座が解説できる

開業届を提出するメリットの1つとして、屋号付きの銀行口座が開設できます。

方法としては「開業届の控え」を銀行に持っていくだけです。
屋号付きの銀行口座を開設するメリットは以下の通りです。

  • 信頼性が向上する
  • 仕事とプライベートの使い分けができる
  • 確定申告の作業が楽になる

今はネット上での仕事など、顔の見えない相手との取引が増えています。

取引の際に、振込先口座が個人名義になっていると、活動名と異なるケースもあり、不安になりやすいです。

しかし屋号付きの銀行口座だと「事業を行っているんだ」と相手を安心させられます。

他にも、屋号付きの銀行口座は仕事用、他の口座はプライベート用と分けることで確定申告が行いやすくなります。

分けて管理することで仕訳作業が非常に楽になるため、大きなメリットの1つと言えるでしょう。

5.社会的信用が増す

開業届は、個人事業主の証明にもなるため、社会的な信用が増すのもメリットです。開業届を提出すると「開業届の控え」がもらえるため、以下の特典を利用できます。

  • 銀行で屋号付き口座が作れる
  • 融資を受けられる
  • クレジットカード決済やQRコード決済を導入できる
  • 持続化給付金などの給付を受け取れる

開業届を提出しなくても、屋号は名乗れますが、就業の証明ができないため、信用には欠けてしまいます。

「個人事業主として働いている」という客観的な証明がないため、開業届の控えの提出を依頼されるケースもあります。

トラブルにつながらないためにも、開業届は提出しましょう。

個人事業主が開業届を出す際の注意点5つ

個人事業主が開業届を出す際の注意点5つを紹介します。

  1. 他の書類も一緒に出す必要がある
  2. 郵送だと費用がかかる
  3. 税理士にお金を払う必要はない
  4. 扶養に入っている場合は外れてしまう
  5. 本業の勤務先にバレやすくなる

人によっては他の書類も提出しなければなりません。この章で紹介する注意点をしっかり意識しておくことで、正しく提出できます。

それぞれ詳しくみていきましょう。

1.他の書類も一緒に出す必要がある

人によっては開業届の他に、別の書類も一緒に出す必要があります。

開業に必要な基本的な持ち物は、以下の通りです。

  • 個人事業の開業届出・廃業届出書
  • 印鑑
  • 通知カードなど個人番号がわかるもの
  • 免許証やパスポートなどの本人確認書類
  • 青色申告承認申請書

ただし他に事業所や店舗を持っており、その場所を納税地としたい場合には「所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書」を別途提出する必要があります。

親や配偶者、5歳以上の子供に対して給料を渡し、それを経費とする場合は「青色専従者給与に関する届出書」の提出も必要です。

従業員を雇って、給与支払いをする方のであれば「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」も求められます。。

「提出をし忘れた」は、認めてもらえないため、他に申請すべき書類がないか、事前に確認しておきましょう。

2.郵送だと費用がかかる

持ち込みやインターネット上での提出であれば費用はかかりませんが、郵送の場合だと、郵送と返送用封筒の切手代がかかるため注意しましょう。

返送用封筒には、印が押されている開業届の控えを、入れて送り返してもらいます。

返送用封筒を同封するか否かは自由ですが、控えがあることでのメリットは大きいため、必ず返送してもらいましょう。

3.税理士にお金を払う必要はない

開業届の作成と聞くと「記載項目が多くて難しそう」と感じる人も少なくありませんが、税理士に依頼する必要はありません。

開業届と必要書類は、税理士に依頼しなくとも、5分あれば簡単に作成できます。

例えばfreee開業という無料のwebツールを使うことで、漏れなく作成できます。税理士に依頼する前に、ぜひ試してみてください。

4.扶養に入っている場合は外れてしまう

妻や夫の「健康保険上の扶養」に入っている方は、開業届を出すことで扶養から外れてしまいます。

「健康保険上の扶養」とは、扶養者は保険料を支払わなくても健康保険に加入できるシステムです。

扶養の人は、開業届を提出することで損する可能性もあるため、注意しましょう。

5.本業の勤務先にバレやすくなる

開業届を提出したからといって、会社から連絡が来ることはありません。

しかし、ホームページに個人名が記載されていたり、開業したことを知った知人から伝わってしまったりする可能性もあります。

さらに確定申告の際に「住民税の徴収方法」を「給与から差引き」にしてしまうと会社に通知が行き、バレるリスクが高いです。

副業で開業をしようと考えている方は、特に注意しましょう。

2,480円で10種類以上のビジネスを学べる「人生逃げ切りサロン」

人生逃げ切りサロン は、約5,000名のメンバーが所属している、フリーランス系のオンラインサロンです。
  • プログラミング
  • 動画編集
  • Webデザイン
  • ライティング
  • ネット物販
など、各界の実力者が集結し、オンライン講座を管理しています。

所属しているだけでプログラミングや動画編集の講座を受講できたり、ビジネスで成功を収めている人と交流できたりと、数多くの特典が魅力です。

参加料金は月額2,480円もしくは年額26,400円とリーズナブルなので、これから「将来を考えてビジネスを始めたい」という方にピッタリ。

ビジネススキルを身につけて、人生を逃げ切りたいと考えている方は、ぜひ加入をご検討ください